介護事業の訪問看護(訪問看護ステーション)

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介護保険Q&A

訪問看護事業(訪問看護ステーション)について

訪問看護とは?

訪問看護とは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、 その人らしく療養生活を送れるように、訪問看護ステーションから看護師等 が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスのことです。
専門の看護師等が利用者のご家庭を訪問して、病状や療養生活を専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスをすることによって、在宅での療養生活が送れるように支援します。
また、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスを提案します。


利用者の居宅を訪問してサービス行うため、運営のために大規模な施設を用意する必要はありません。
看護師等の専門的な人材が必要ではあるものの、施設を構えてのサービスと比べ、低予算で始めることができ、他の介護サービスと比べて比較的参入しやすいサービスであると言えます。

訪問看護サービス開始までの流れ(介護保険を利用してサービスを受ける場合)

  1. ① 介護保険の認定を受けている利用者が居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に
    相談・申込みを行う
  2. ② 居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が利用者の主治医に、訪問看護指示書を
    依頼する
  3. ③ 訪問看護事業所が利用者に重要事項の説明をし、利用者から同意を得て、契約を
    締結する
  4. ④ サービスの開始

訪問看護事業の指定用件

下記①~③の要件を全て満たす必要があります。

① 法人格があること

② 下記のA・Bの人員を必要人数配置していること

A.管理者

常勤専従で1名配置。正看護師である必要があります。

B.訪問看護員

常勤換算方法で2.5以上配置、下記いずれかの資格を備えている必要があります。

(1) 看護師
(2) 准看護師

※常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
「常勤換算後の人数=訪問看護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」

③ 訪問看護を行う事業所があり、かつ下記A・B・Cの区画・設備があること

A.事務室

職員・設備備品が収容できる広さであることが必要です

B.相談室

遮へい物の設置等で、相談内容が漏れないように配慮する必要があります

C.従業員の手洗い場

消毒のための備品等を設置する必要があります

※自治体によっては、上記以外にも器具の保管場所や滅菌装置の設置を求められる場合もあります。

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