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福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業者指定申請フロー
通所介護とは、要介護状態等になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて
自立した日常生活を営めるように、通所介護施設(デイサービスセンター等)に通い、
入浴や食事の提供その他の日常生活上の世話や機能訓練等を日帰りで受けるサービスを言います。
「デイサービス」とも呼ばれ、通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護の3種類があり、
それぞれ指定基準や管轄主体が異なります。

施設の改築・新築や福祉用具の準備等、初期費用はかかりますが、利用者の需要が高いサービスです。
また、介護保険法で規定される事業にもかかわらず、自由度が比較的高く、プログラムやレクリエーション、
施設サービス等によって個性を出し、他の事業所との差別化を図ることができるという、
他の居宅サービスにはない大きなメリットがあります。

通所介護事業を開始するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、
指定介護事業者として許可を受ける必要があります。

参考 : 「指定事業者になるには、どうすればいいの?
    : 「申請には、どんな書類が必要になるの?
訪問介護はこちら 居宅介護支援はこちら 福祉用具はこちら
通所介護事業の特徴
●軌道にのれば安定した収益が見込める
●他の事業所との差別化が図れる
●個性を出して事業を展開できる
●利用者同士の交流の場を提供できる
お申し込み前のチェック
 
通所介護事業者として事業を開始するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。
A.法人格がある
法人格を未取得の方はこちらをご覧下さい

B.人員基準

@ 常勤の管理者がいる
A 生活相談員がいる
B 介護職員が1人以上いる
C 看護職員がいる
D 機能訓練指導員がいる

C.設備基準
@ 通所介護事業を行うための事務所がある
A 食堂及び機能訓練室となる部屋がある
B 静養室・相談室及び事務室となる部屋がある
※上記は通所介護の申請の場合の基準となります。
  療養通所介護・認知症対応型通所介護の申請をお考えのお客様は、別途お問い合わせ下さい。

 
通所介護事業の指定要件についての詳細
全てOK!
必要なもの・書類等
@ 法人の定款の写し
A 従業員全員の資格証の写し
B 直近の決算書の写し
C 損害保険証書等の写し
D 従業員雇用契約書の写し
※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
  ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務所までご相談下さい。
 (必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)
介護事業者指定申請の費用
介護事業者指定申請費用
※上記は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県への申請の場合のご料金となります。
  その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務所までお問い合わせ下さい。
「療養通所介護」、「認知症対応型通所介護」の申請をご希望の場合は料金が異なりますので、
  当事務所までお問い合わせ下さい。

※お支払いは、お申込み後1週間以内に着手金として半金4.9万円、許可通知書到達後1週間以内に
  残金4.9万円と、その他の諸費用をご請求させていただく形となります。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用等は、全て報酬に含まれております。
 
通所介護指定事業者になるまでの流れ
通所介護指定事業者になるまでの流れ
手続のお申込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
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