通所介護(デイサービス)手続の流れと費用

介護事業サポート事務局
通所介護事業者指定フロー

所介護とは、要介護状態等になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて自立した日常生活を営めるように、通所介護施設(デイサービスセンター等)に通い、入浴や食事の提供その他の日常生活上の世話や機能訓練等を日帰りで受けるサービスを言います。
「デイサービス」とも呼ばれ、通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護の3種類があり、それぞれ指定基準や管轄主体が異なります。

デイサービス事業を開業するにあたって施設の改築・新築や福祉用具の準備等、初期費用はかかりますが、利用者の需要が非常に高いサービスであり、更に、軌道に乗れば安定的な収入が見込めます。
また、デイサービス事業は介護保険法で規定される事業にもかかわらず、自由度が比較的高く、プログラムやレクリエーション、施設サービス等によって個性を出し、他の事業所との差別化を図ることができるという、他の居宅サービスにはない大きなメリットがあります。

通所介護事業を開業するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。

指定事業者になるには、どうすればいいの?
申請には、どんな書類が必要になるの?
訪問介護はこちら 居宅介護支援はこちら 介護タクシーはこちら
書類作成代行はこちら 福祉用具はこちら 障害福祉はこちら

通所介護事業の特徴

●軌道にのれば安定した収益が見込める
●他の事業所との差別化が図れる
●個性を出して事業を展開できる
●利用者同士の交流の場を提供できる

お申し込み前のチェック

通所介護(デイサービス)事業者として事業を開業するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。

A.法人格がある

法人格を未取得の方はこちらをご覧下さい

B.人員基準

① 常勤の管理者がいる
② 生活相談員がいる
③ 介護職員が1人以上いる
④ 看護職員がいる
⑤ 機能訓練指導員がいる

 ※利用定員が10人以下の事業所であれば、上記③・④いずれか一方を配置すれば
  基準を満たします。
 ※上記②・③は、いずれか1名以上が常勤でなくてはなりません。

C.設備基準

① 通所介護事業を行うための事務所がある
② 食堂及び機能訓練室となる部屋がある
③ 静養室・相談室及び事務室となる部屋がある

※上記は通所介護の申請の場合の基準となります。 療養通所介護・認知症対応型通所介護の申請をお考えのお客様は、別途お問い合わせ下さい。

必要なもの書類等

① 法人の定款の写し
② 従業員全員の資格証の写し
③ 直近の決算書の写し
④ 損害保険証書等の写し
⑤ 従業員雇用契約書の写し

※必要書類は申請先や申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)

介護事業者指定申請の費用

通所介護事業者指定申請費用

2以上のサービスの指定申請をセットでご依頼の場合は、割引適用となります。

介護事業者指定申請セットパック

法人設立とセットでご依頼の場合は、割引適用となります。
介護ビジネス法人設立パック

法人設立から指定申請までセットの場合

※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。

※上記は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県への申請の場合のご料金となります。その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務局までお問い合わせ下さい。

※お支払いは、お申込み後1週間以内に着手金として半金4.9万円、書類完成後から事業者指定申請時までに残金 4.9万円と、その他諸費用をお支払いいただくことと致します。

※着手金ご入金後に書類作成を開始し、残金ご入金後に事業者指定申請を行うものと致します。

※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用(2回目以降は除く)等は、全て報酬に含まれております。

※当事務局の瑕疵で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金することといたします。

通所介護指定事業者になるまでの流れ

※法人設立パックでお申し込みの方の場合

上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい

合同会社設立フロー 株式会社設立フロー NPO法人設立フロー

手続きのお申し込みとご相談

お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。

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