成功への第一歩
通所介護事業者指定フロー
通所介護とは、要介護状態等になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて自立した日常生活を営めるように、日帰りで施設に通い(宿泊サービスを行っている事業所もあります)、入浴や食事の提供その他の日常生活上の世話や機能訓練等を受けるサービスのことで、「デイサービス」とも呼ばれます。
通所介護は大きく分けて、地域密着型通所介護(定員19人未満)、通所介護(定員19人以上)、療養通所介護、認知症対応型通所介護の4種類があり、それぞれ指定基準や管轄主体が異なります。
なお、要支援の方の介護予防通所介護は、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移行しました。(完全移行は平成29年4月)
また、小規模な通所介護事業所(利用定員19人未満)は、地域との連携や運営の透明性の確保、また、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図るため、平成28年4月から「地域密着型通所介護」として地域密着型サービスに移行しました。
通所介護事業(デイサービス)を開業するにあたって施設の改築・新築や福祉用具の準備等、初期費用はかかりますが、通所介護(デイサービス)の利用中、介護者は自由な時間が過ごせ、介護負担の軽減となるため、需要が非常に高いサービスであり、軌道に乗れば安定的な収入が見込めます。
通所介護事業(デイサービス)は介護保険法で規定される事業にもかかわらず、自由度が比較的高く、プログラムやレクリエーション、施設サービス等によって個性を出し、他の事業所との差別化を図ることができるという、他の居宅サービスにはない大きなメリットがあります。
通所介護事業(デイサービス)を開業するためには、事業所の所在地となる都道府県または管轄の自治体に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。
ここでは通所介護事業(デイサービス)を開業したいとはいっても何から始めればいいか分からない方向けに、正しい知識やよくあるお問い合わせをご案内しております。詳細は下記リンクよりご確認いただくか、介護事業サポート事務局にお問い合わせください。
「指定事業者になるには、どうすればいいの?」 | |
「申請には、どんな書類が必要になるの?」 |
通所介護事業の特徴
●利用者同士の交流の場を提供できる通所介護施設に通って他の利用者と様々なレクリエーションや訓練を行うことで、利用者同士の交流が生まれ、引きこもりや孤立を防ぐことができます。 ●軌道にのれば安定した収益が見込める家族の負担の軽減や、外出による社会的な交流を図るとともに、日常生活訓練・機能訓練も平行して行うなど、通所介護(デイサービス)は利用者の需要が非常に高いサービスです。 ●個性を出して事業を展開できる通所介護(デイサービス)はプログラムやレクリエーション、施設サービス等によって個性を出し、他の事業所との差別化を図ることができます。 |
お申し込み前のチェック
通所介護:デイサービス事業者として事業を開業するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。
A.法人格があるB.人員基準① 常勤の管理者がいる ※利用定員が10人以下の事業所であれば、上記③・④はいずれか一方を配置すれば C.設備基準
① 通所介護事業を行うための事務所がある |
必要なもの書類等
① 法人の定款の写し |
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※必要書類は申請先や申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)
通所介護事業者指定申請の費用
2つ以上のサービスの指定申請をセットでご依頼の場合は、割引適用となります。
※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。
通所介護指定事業者になるまでの流れ
※法人設立パックでお申し込みの方の場合
上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい
手続きのお申込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
本日【】
のお申し込みで
申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は 翌々月1日 月刊ビジネスチャンス4月号「会社設立の手引き」で当事務局が紹介されました。