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事業者指定申請書類の見本や記載例は提出先の官公庁やインターネット等で手に入れることができますので、
自力で書類を作成し、申請することも可能です。
しかし、申請書類は数枚程度で済むような分量ではなく、沢山の書類に必要事項を記載する必要があります。
しかも、直接官公庁の窓口に申請に行かなければなりませんし、不備や指定基準に満たない事項があり、
受理されなかった場合、その度に書類を作り直し、窓口に足を運ばなければなりません。
結果、指定を受けるまでに大変な時間と労力を費やすこととなります。
申請を専門家に依頼すれば、「自分で動かずとも待っていれば確実に指定が取得できる」という、
時間・労力の面で非常に大きなメリットが手に入ります。
他にも下記のように多くのメリットがありますので、ご参照の上、宜しくご検討いただければ幸いです。
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介護事業者指定手続の専門家である国家資格者(行政書士)が責任を持って
お客様の事業者指定申請手続を行いますので、安心してご依頼いただけます。
また、介護事業者指定申請担当の専任スタッフも常勤しておりますので、
「スタッフが不在で連絡がなかなか取れず、先に進まない」
などの事態は一切ございません。
常時在籍している者が、お客様からのお問い合わせに対応いたします。 |
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弊事務所は介護事業者指定申請の専門家集団です。
指定基準は勿論、厚生労働省や都道府県の見解も熟知しておりますので、
お客様が指定基準を満たしているかどうか、基準を満たしていなければ何が必要なのかを判断した上で
ご依頼をお受けすることができ、しかも、申請を数多く経験しているため、
迅速な書類作成を行うことできます(最短2週間)。結果として迅速・確実な指定の取得が可能となっております。
また、前述の通り、確実に指定を取得できると判断した上でご依頼をお受け致しますので、
万が一、弊事務所の責めに帰すべき事由により指定が取得できなかった場合は
費用の半額をお客様に返金させていただきます。
更に、その場合、作成した申請書類を全てお渡しすると共に、何故指定が取得できなかったか、
今後どうすれば指定が取得できるかをお客様にご説明致しますので、
「お金を払ったが結局無駄骨だった」となることはございません。
(但し、お客様の責めに帰すべき事由により指定を取得できない場合は対象外となりますので、ご了承下さい)
代理人としてご依頼者様の代わりに書類作成・窓口での折衝を迅速に行い、
確実にご依頼者様が指定を受け、事業が開始できるようにサポートさせていただきます。 |
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全ての業者がそうではありませんが、許認可申請の代行を他の専門業者に依頼する場合、
手続完了時まで具体的費用を明示しない、或いは、明示してあったとしても完了後に追加報酬という形で
別途費用を請求するといった業者が一部見受けられます。
しかし、それではお客様は手続きの完了時まで具体的な料金が分からず、
不安定な状況に置かれる立場ともなりかねません。
弊事務所では、交通費その他諸経費は全て報酬に含まれておりますので、
追加報酬を請求することは一切ありません。
完全代行は\98,000、書類作成代行は\70,000にて、
初回のお打合せから指定取得までをサポートさせていただきます。
※但し、写真現像代・謄本取得手数料等の実費は頂戴することとなりますので、予めご了承下さい
(\1,500〜\2,000程度)。 |
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指定を受けて介護事業所を開設しても、当然のことながらそれで終わりではありません。
運営のために必要な書類の用意や苦情対応・秘密保持の取り決め等、
準備しておかなければならない事項が沢山あります。
また、指定は6年ごとに更新しなければならず、更に、申請した内容に変更があれば、
たとえ非常勤のヘルパーを一人変更しただけでも、その度に変更届を作成し、提出を行わなければなりません。
このように、指定後もきちんと法律上の義務を履行して運営を行う必要があり、
それを怠りますと、最悪の場合、指定の取り消しという事態もあります。
とはいえ、上記のような手続も全て自分達だけで行うとなると、日常の業務に支障が出てしまうおそれもあります。
まして事業所開設当初は利用者確保のための営業や事業所の管理、サービスの提供を
右も左も分からないまま行う場合が殆どですので、結果として大変な労力を費やすことにもなりかねません。
そこで、当事務所では、お客様に介護事業の運営をスムーズに行っていただくため、
開業後のサポートプランをご用意しております。
介護事業所開設後の運営指導、各種手続きの代行など運営から経営・法務に係わる部分まで
全面的にサポートを行い、専門家ならではの知識でお客様の事業所をバックアップ致します。 |
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介護事業には、「介護基盤人材確保助成金」「介護雇用管理助成金」等、
設立当初でも要件さえ満たせば取得できる助成金が多数存在します。
助成金は返還不要であり、金額も高額なため、申請する価値は大いにあります。
逆に、折角要件を満たしているのに申請をしないことは、大きなチャンスを棒に振る結果となりかねません。
弊事務所では助成金申請の専門家である社会保険労務士と提携しておりますので、
助成金取得手続と事業者指定申請の一体的なサポートも行うことが可能です。
助成金申請をお考えの方は、併せてご用命下さい。 |
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指定事業者として事業を行うためには、法人格が必要となります。
それに加え、定款に介護事業を行う旨を記載しなければなりません。
そのため、「介護事業を行いたいけど、法人になるのは難しそう」
「法人格はあるけど、定款の目的の変更の仕方が分からない」等の理由、
開業を諦めてしまう方も多々いらっしゃいます。
当事務所は株式会社・合同会社設立、NPO法人設立も得意としており、
株式・合同会社は年間200件以上、NPO法人は年間100件以上の設立を行っております。
法人格をお持ちでない方は法人設立から、定款に介護事業を行う旨を記載されていない方は目的変更から
サポートさせていただきますので、是非ご相談下さい。
更に、当事務所では会計士、税理士、司法書士、社労士などの他士業並びにホームページ制作会社などの企業と業務提携しておりますので、設立後もお客様に合った専門家をご紹介できます。
勿論、ご紹介料などは一切いただきません。
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| お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。 |
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