
訪問介護とは、寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている要介護者又は要支援者が、自宅若しくは有料老人ホーム等において、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理・洗濯・掃除等の生活援助を受けるサービスのことで、「ホームヘルプサービス」とも呼ばれます。
ホームヘルパーが直接自宅等に訪問するので通所の手間がなく、少子化や核家族化、高齢化が進む中、要介護者を抱える家族にかかる負担の軽減に大いに貢献しているサービスです。
利用者の居宅を訪問してサービス行うため、運営のために大規模な施設を用意する必要はありません。
比較的低予算で開業でき、指定要件を満たすことも他の介護サービスと比べ、
それほど困難ではないため、最も参入し易い介護サービスであると言えます。
訪問介護事業を開業するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。
| 「指定事業者になるには、どうすればいいの?」 | |
| 「申請には、どんな書類が必要になるの?」 |
●介護事業の王道 |
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訪問介護事業者として事業を開業するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。
A.法人格があるB.人員基準 ① 常勤の管理者がいる C.設備基準① 訪問介護事業を行うための事務所がある |

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① 法人の定款の写し |
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※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)
2以上のサービスの指定申請をセットでご依頼の場合は、割引適用となります。
※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。
※上記は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県への申請の場合のご料金となります。その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務局までお問い合わせ下さい。
※お支払いは、お申込み後1週間以内に着手金として半金4.9万円、書類完成後から事業者指定申請時までに残金 4.9万円と、その他諸費用をお支払いいただくことと致します。
※着手金ご入金後に書類作成を開始し、残金ご入金後に事業者指定申請を行うものと致します。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用(2回目以降は除く)等は、全て報酬に含まれております。
※当事務局の瑕疵で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金することといたします。

※法人設立パックでお申し込みの方の場合
上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
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本日【】
のお申し込みで
申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は

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林 洋志 代表社員・行政書士 |
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| 介護事業の総合窓口は私です! | |
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小池 純一 行政書士 |
| お客様に合った事業者指定申請手続を代行致します! | |
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高橋 悠 行政書士(有資格者) |
| 開業後の法務面、運営面においてのサポートもお任せ下さい! | |
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小川 泰史 起業コンサルタント |
| 法務・運営コンサルティングお急ぎの方、遠方の方もお任せ下さい! | |
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荒井 多恵 財務コンサルタント |
| 会計業務のご相談はお任せ下さい! | |

月刊ビジネスチャンス4月号「会社設立の手引き」で当事務局が紹介されました。














