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訪問介護とは、寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている要介護者又は要支援者が、
自宅若しくは有料老人ホーム等において、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理・洗濯・掃除等の
生活援助を受けるサービスのことで、「ホームヘルプサービス」とも呼ばれます。
ホームヘルパーが直接自宅等に訪問するので通所の手間がなく、少子化や核家族化、高齢化が進む中、
要介護者を抱える家族にかかる負担の軽減に大いに貢献しているサービスです。
利用者の居宅を訪問してサービス行うため、運営のために大規模な施設を用意する必要はありません。
比較的低予算で始めることができ、指定要件を満たすことも他の介護サービスと比べ、
それほど困難ではないため、最も参入し易い介護サービスであると言えます。
訪問介護事業を開始するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、
指定介護事業者として許可を受ける必要があります。
参考 : 「指定事業者になるには、どうすればいいの?」
: 「申請には、どんな書類が必要になるの?」
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●介護事業の王道
●介護事業の基盤を確保できる
●最もニーズの高い事業
●初期費用を抑えられる
●自宅で開業可能 |
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訪問介護事業者として事業を開始するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。 |
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A.法人格がある
※法人格を未取得の方はこちらをご覧下さい
B.人員基準
@ 常勤の管理者がいる
A 常勤のサービス提供責任者が1人以上いる
B 訪問介護員等が常勤換算方法で2.5以上いる
C.設備基準
@ 訪問介護事業を行うための事務所がある
A 事務室及び相談室となる部屋がある |
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@ 法人の定款の写し
A 従業員全員の資格証の写し
B 直近の決算書の写し
C 損害保険証書等の写し
D 従業員雇用契約書の写し
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※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務所までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。) |
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※上記は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県への申請の場合のご料金となります。
その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務所までお問い合わせ下さい。
※お支払いは、お申込み後1週間以内に着手金として半金4.9万円、許可通知書到達後1週間以内に
残金4.9万円と、その他の諸費用をご請求させていただく形となります。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用等は、全て報酬に含まれております。
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| お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。 |
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