訪問介護に関する独立情報

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成功への第一歩

訪問介護事業者指定フロー

問介護とは、寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている要介護の方が、自宅若しくは有料老人ホーム等において、身体介護や生活援助等の日常生活のサポートを受けるサービスのことで、「ホームヘルプサービス」とも呼ばれます。訪問介護の主なサービスは、利用者の身体に直接接触して行われる身体介護と掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助を行う生活援助があります。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

なお、要支援の方の介護予防訪問介護は、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移行しました。(完全移行は平成29年4月)訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、居宅介護員(ホームヘルパー)が直接自宅等に訪問するので通所の手間がなく、少子化や核家族化、高齢化が進む中、要介護者を抱える家族にかかる負担の軽減に大いに貢献しているサービスです。また、自宅などの住み慣れた環境で安心して訪問介護サービスを受けることができるため、非常に需要が高いサービスでもあります。

訪問介護開業・独立するにあたっては、利用者の居宅を訪問してサービス行うため、運営のために大規模な施設を用意する必要はなく、比較的低予算で独立・開業することができます。また、必要な人員や設備も他のサービスと比べ少なく、指定要件を満たすことはそれほど困難ではないため、最も参入し易い介護サービスであると言えます。 訪問介護事業を開業・独立するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。

訪問介護で独立・開業をするため、様々なステップや必要な書類などありますが、訪問介護の独立・開業にお困りなら介護事業サポート事務局へお任せ下さい。

指定事業者になるには、どうすればいいの?
申請には、どんな書類が必要になるの?
介護予防・日常生活支援総合事業はこちら
居宅介護支援はこちら 通所介護はこちら 訪問看護はこちら
書類作成代行はこちら 福祉用具はこちら 障害福祉はこちら

訪問介護事業の特徴

●介護事業の王道

「生まれ育った家で最後まで暮らしたい」という高齢の方も多く、国の方針も高齢者の暮らしを、自宅を中心に地域で支えていく地域包括ケアシステムの構築に力を入れています。その中で、利用者の自宅で介護を行う訪問介護は、介護事業の中核となるサービスであり、王道と言えます。

●最もニーズの高い事業

訪問介護のサービスは、住み慣れた家で生活を続けたい、続けさせたいという本人や家族等の期待に応えるためのサービスです。要介護度の低い人から高い人まで幅広く利用できます。
本人の日常生活を支えるともに、その家族の介護負担も軽減してくれるサービスで、居宅サービスの中心的役割を担っています。

●初期費用を抑えられる

利用者の自宅にヘルパーが訪問しサービスを提供するので、訪問介護施設や設備などにかかる初期投資が他の介護サービスに比べて少なくて済むため、最も参入しやすいサービスの一つです。

●自宅で開業・独立可能

生活部分と事業に使う部分を明確に区分するなど、訪問介護事業は一定の要件を満たせば、自宅での独立・開業も可能です。

お申込み前のチェック

訪問介護事業者として事業を開業するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。

A.法人格がある

法人格を未取得の方はこちらをご覧下さい

B.人員基準

① 常勤の管理者がいる
② 常勤のサービス提供責任者が1人以上いる
③ 訪問介護員等が常勤換算方法で2.5以上いる

C.設備基準

① 訪問介護事業を行うための事務所がある
② 事務室及び相談室となる部屋がある

必要なもの書類等

① 法人の定款の写し
② 従業員全員の資格証の写し
③ 直近の決算書の写し
④ 損害保険証書等の写し
⑤ 従業員雇用契約書の写し

※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)

介護事業者指定申請の費用

訪問介護事業者指定申請費用

2つ以上のサービスの指定申請をセットでご依頼の場合は、割引適用となります。

介護事業者指定申請セットパック

法人設立とセットでご依頼の場合は、割引適用となります。
介護ビジネス法人設立パック

法人設立から指定申請までセットの場合

※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。

自立支援法の居宅介護・重度訪問介護とセットの場合

訪問介護指定事業者になるまでの流れ

お申込み ご記入いただく書類の送付
お打合せ(面談)
お支払い・必要書類のご記入・必要書類の準備・申請書類の作成
お打合せ
実費額のお支払い 事業者指定申請
指定通知書の到達
訪問介護指定事業者になるまでの流れ

※法人設立パックでお申し込みの方の場合

上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい

合同会社設立フロー 株式会社設立フロー NPO法人設立フロー

手続きのお申込みとご相談

お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。

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月刊ビジネスチャンス4月号「会社設立の手引き」で当事務局が紹介されました。

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