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介護事業者の指定を受けるためには、法人であることが必須条件です。
また、法人であったとしても、事業目的に適切な文言を使用していないと申請は受理されません。
介護事業サポート事務局では、法人設立・変更の手続と介護事業者指定手続とを組み合わせ、
単発でご依頼いただくよりもお得なパックにしております。
これから法人を立ち上げようとお考えのお客様はもちろん、既に法人を持たれているお客様も、是非ご検討下さい。
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お客様自身で法人を一から立ち上げ、介護事業者として指定を受けようとした場合、多くの必要書類を集め、更に、膨大な量の書類を作成しなければなりません。
また、多くの時間をかけてようやく申請したとしても、書類に少しでも不備があれば
補正を受け、申請先に何度も足を運ぶことになります。
結果、開業までの貴重な時間を手続のために奪われることにもなりかねません。
法人設立と事業者指定の申請を専門家に任せれば、
手続のために時間と労力を費やす必要がないため、お客様は無駄な時間を掛けずに営業活動や事業計画の作成、資金集めなどの開業準備に専念することができ、かつ、最短期間で事業を開始することができます。
当事務所では法人設立もメイン業務としており、会社法人では年間に200件以上、
NPO法人では年間に110件以上の設立手続を代行する法人設立専門事務所です。
当事務所運営サイト「会社設立サポート事務局」もしくは「NPO法人設立サポート事務局」で
法人を設立されたお客様につきましては、事業者指定申請の代行を¥20.000割引にてお引き受けいたします。
| 介護ビジネス法人設立パックの例(訪問介護事業者指定申請パックの場合) |
| ご依頼内容 |
手続費用 |
事業者指定申請
手続報酬 |
合計 |
| 手続報酬 |
法定費用 |
合同会社設立
+
訪問介護事業者指定申請 |
\38,000 |
\60,000 |
通常\98,000
▼
\78,000 |
\176,000 |
NPO法人設立(都道府県)
+
訪問介護事業者指定申請 |
\150,000 |
\0 |
\228,000 |
※上記手続報酬は、合同会社設立は毎月10社限定、NPO法人設立は毎月5社限定でのご料金となります。
翌月のご予約も承っておりますので、詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。
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介護事業者の指定を受けるためには、法人格があるだけではなく、
法律に則した適格な事業目的が必要となります。
事業目的の変更・追加の手続はお客様自身で行う事もできますが、
事業者指定を受けるための文言は法改正や通達などによって常に変動しており、
「行政側の指導に基づき、その指導の通りに変更・追加を行ったのに、
いざ事業を開始しようとしたら、更に文言を追加するよう指導された」
といったケースも珍しくありません。
上記の様な不利益がないよう、事業目的の変更・追加は、介護事業や法改正、
行政側の見解などを熟知している専門家に任せるのが安全かつ確実です。
当事務所運営サイト「会社設立サポート事務局」もしくは「NPO法人設立サポート事務局」で
事業目的を追加・変更されたお客様につきましては、
事業者指定申請の代行を¥10.000割引にてお引き受けいたします。
| 介護ビジネス事業目的変更パックの例(訪問介護事業者指定申請パックの場合) |
| ご依頼内容 |
手続費用 |
事業者指定申請
手続報酬 |
合計 |
| 手続報酬 |
法定費用 |
株式会社事業目的変更
+
訪問介護事業者指定申請 |
\30,000 |
\30,000 |
通常\98,000
▼
\88,000 |
\148,000 |
NPO法人事業目的変更
+
訪問介護事業者指定申請 |
\80,000 |
\0 |
\168,000 |
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| お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。 |
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