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居宅介護支援事業者指定フロー
居宅介護支援とは、要介護者が、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを
適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、要介護認定の結果に基づき
介護サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に、その計画に基づいて居宅サービス事業者と連絡調整若しくは
介護保険施設への紹介その他便宜の提供を行うサービスのことです。
一般に「ケアマネージャー」と呼ばれ、全ての居宅サービスのプラットホーム的な役割を果たす、
重要性の高いサービスです。

資格の取得は困難ですが、それさえクリアできれば、最も少人数・低予算で始められる事業であると言えます。
特別な設備等が必要ないため、自宅で開業することも可能です。
また、他の介護サービスと併せて事業を行うことで、
現状行っている介護サービスの業務の拡大につなげることもできます。

居宅介護支援事業を開始するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、
指定介護事業者として許可を受ける必要があります。

参考 : 「指定事業者になるには、どうすればいいの?
    : 「申請には、どんな書類が必要になるの?
訪問介護はこちら 福祉用具はこちら 通所介護はこちら
居宅介護支援事業の特徴
●低予算で事業が開始できる
●自宅で開業できる
●ケアマネの資格を活かして独立ができる
●現状行っている介護事業の業務拡大が可能
お申し込み前のチェック
 
居宅介護支援事業者として事業を開始するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。
A.法人格がある
法人格を未取得の方はこちらをご覧下さい

B.人員基準

@ 常勤の管理者がいる
A 常勤の介護支援専門員が1人以上いる

C.設備基準
@ 居宅介護支援事業を行うための事務所がある
A 事務室及び相談室・会議室となる部屋がある
 
居宅介護支援事業の指定要件についての詳細
全てOK!
必要なもの・書類等
@ 法人の定款の写し
A 従業員全員の資格証の写し
B 直近の決算書の写し
C 損害保険証書等の写し
D 従業員雇用契約書の写し
※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
  ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務所までご相談下さい。
 (必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)
介護事業者指定申請の費用
介護事業者指定申請費用
※上記は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県への申請の場合のご料金となります。
  その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務所までお問い合わせ下さい。
※お支払いは、お申込み後1週間以内に着手金として半金4.9万円、許可通知書到達後1週間以内に
  残金4.9万円と、その他の諸費用をご請求させていただく形となります。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用等は、全て報酬に含まれております。
 
居宅介護支援指定事業者になるまでの流れ
居宅介護支援指定事業者になるまでの流れ
手続のお申込みとご相談
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