成功への第一歩
居宅介護支援事業者指定フロー
居宅介護支援とは、要介護者が、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、要介護認定の結果に基づき介護サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に、その計画に基づいて居宅サービス事業者と連絡調整若しくは介護保険施設への紹介その他便宜の提供を行うサービスのことです。
居宅介護支援事業所を行うには介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格が必要です。介護支援専門員は平成12年4月に、介護保険制度が始まるにあたって新しく誕生した資格です。
一般に「ケアマネ」と呼ばれ、ケアを必要とする人の相談に乗り、最適なケアが受けられるように総合的なコーディネートやマネジメントをするのが主な仕事です。介護保険制度を推進していくうえで、介護が必要な人やその家族と、介護サービスを提供する施設や業者とをつなぐ橋渡し的な役割を担います。居宅介護支援事業所は全ての居宅サービスのプラットホーム的な役割を果たす、非常に重要性の高いサービスです。
介護支援専門員(ケアマネ)の資格の取得は困難ですが、それさえクリアできれば1人でも立ち上げ・独立することができ、居宅介護支援は最も少人数・低予算で開設、独立できる事業です。
また、他の介護サービスと併せて事業を行うことで、現状行っている介護サービスの業務の拡大につなげることもできます。
居宅介護支援事業所を立ち上げ・開設するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。
また立ち上げや開設には複数のステップを踏む必要がありますが、立ち上げ・独立に関する手続き・ご相談は介護事業サポート事務局へお任せ下さい。
「指定事業者になるには、どうすればいいの?」 | |
「申請には、どんな書類が必要になるの?」 |
居宅介護支援事業の特徴
●低予算で事業が開始できる他の介護事業所に併設される場合は、事業所の一画を居宅介護支援事業所とすれば、新たに費用は発生しません。また、必要な設備や備品等も、事務作業に必要な物ですので、居宅介護支援事業所の立ち上げ・開設には初期投資としてはほとんどかかりません。 ●ケアマネの資格を活かして独立ができる居宅介護支援事業所は有資格者一人で始めることができ、求められている設備の要件も他のサービスと比べ少なく、最も少人数・低予算で開設・独立できるサービスです。 ●自宅でも開設可能(ただし要件あり)生活部分と事業に使う部分を明確に区分するなど、居宅介護支援事業所は一定の要件を満たせば、自宅での開設・独立も可能です。 ●現状行っている介護事業の業務拡大が可能居宅介護支援事業は、全ての居宅サービスのプラットホーム的な役割を果たす重要性の高いサービスです。他の介護サービスと併せて事業を行うことで、現状行っている介護サービスの業務の拡大につなげることもできます。 |
お申込み前のチェック
居宅介護支援事業者として事業を開始するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。
A.法人格があるB.人員基準
① 常勤の管理者がいる C.設備基準
① 居宅介護支援事業を行うための事務所がある |
必要なもの書類等
① 法人の定款の写し |
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※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)
介護事業者指定申請の費用
2つ以上のサービスの指定申請をセットでご依頼の場合は、割引適用となります。
※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。
居宅介護支援指定事業者になるまでの流れ
※法人設立パックでお申し込みの方の場合
上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい
手続きのお申込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
本日【】
のお申し込みで
申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は 翌々月1日 月刊ビジネスチャンス4月号「会社設立の手引き」で当事務局が紹介されました。