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介護保険の事業者として介護報酬・予防給付を受け、
介護サービスを行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、
許可を受け、「指定介護事業者」となる必要があります。
この指定は介護サービスの種類・事業所ごとになされるものですので、
例えば、既に「訪問介護事業」の指定を受けており、同じ事業所で
新たに訪問介護以外のサービスを行いたいという場合は、
再度、そのサービスの申請を行い、指定を受けなければなりません。
また、新たに別の場所に訪問介護事業所を新設してサービスを行いたいという場合でも、
新たにその場所で訪問介護の申請を行い、指定を受けなければなりません。
「指定介護事業者」の許可を受けるための要件は提供するサービスの種類によって異なりますが、
大まかには下記の3つの要件を満たすことが必要となります。 |
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法人格があること |
どれだけ経験があったとしても、個人事業主では指定を受けることはできません。指定を受けるためには、
「法人格を取得していること」が必要となります。ですので、法人を持っていない方が介護事業をはじめるには、
まず、法人を設立して法人格を取得しなければなりません。 |
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| A |
人員基準を満たしていること |
指定を受けるためには、管理者や責任者等、各サービスの基準で定められている人員を、
最低でも基準で必要とされる人数、配置しなければなりません。
また、サービスの責任者やサービスの提供を行う人間となるには、ほとんどの場合、ヘルパーや看護師等、
一定の資格を有していることが必要となりますので、指定を受けるために必要となる人員・資格要件を把握し、
人材を確保する必要があります。 |
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| B |
運営基準・設備基準・施設基準を満たしていること |
指定を受けるためには、@、Aの要件の他、訪問介護であれば事務室や相談室、
福祉用具貸与であれば消毒機器といったように、サービスごとに必要となる部屋・設備・備品を備える
必要があり、かつ、介護保険法で定められたサービス運営基準に沿って運営をしなければなりません。 |
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尚、上記指定要件のうちの一部を満たしていない事業者の場合でも、
一定の水準を満たす介護サービスの提供を行うものであれば、例外として市町村が判断し、
そのサービスを「基準該当サービス」として保険給付の対象とすることができます。
但し、この制度では、一部のサービスだけしか介護保険サービス、
つまり利用者が1割負担で受けられるサービスとして扱われず、更に、利用料も一度全額を事業者に支払った後に領収書を市町村に送付しなければ、利用者は9割分の給付が受けられません。
利用者にとっては非常に使いづらいサービスとなってしまいますので、やはりきちんと基準を満たし、
指定を受けて事業を行うことが確実であると言えます。 |
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