介護事業サポート事務局は訪問介護・居宅介護支援等の介護ビジネス起業・開業を支援。事業者指定申請代行。立ち上げ・設立・開設の無料相談受付中!

介護事業:HOME 無料相談受付中!03-6231-8677
365日受付 9時〜20時
訪問介護 居宅介護支援 通所介護 福祉用具 書類作成代行 開業診断 無料相談 お申込み

指定日カレンダー
本日お申込みになると
申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は

まだ間に合います!
介護事業設立Q&A
介護ビジネス編
介護ビジネスって何?
指定事業者になるには、どうすればいいの?
どの介護サービスを始めたらいいの?
訪問介護事業(ホームヘルプサービス)について
居宅介護支援事業(ケアマネージャー)について
通所介護事業(デイサービス)について
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業について
申請には、どんな書類が必要になるの?
介護保険編
介護保険制度って何?
どうすれば介護サービスを利用できるの?
どんなサービスが受けられるの?
指定事業者になるには、どうすればいいの?
介護保険の事業者として介護報酬・予防給付を受け、
介護サービスを行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、
許可を受け、「指定介護事業者」となる必要があります。
この指定は介護サービスの種類・事業所ごとになされるものですので、
例えば、既に「訪問介護事業」の指定を受けており、同じ事業所で
新たに訪問介護以外のサービスを行いたいという場合は、
再度、そのサービスの申請を行い、指定を受けなければなりません。

また、新たに別の場所に訪問介護事業所を新設してサービスを行いたいという場合でも、
新たにその場所で訪問介護の申請を行い、指定を受けなければなりません。
「指定介護事業者」の許可を受けるための要件は提供するサービスの種類によって異なりますが、
大まかには下記の3つの要件を満たすことが必要となります。
@ 法人格があること
どれだけ経験があったとしても、個人事業主では指定を受けることはできません。指定を受けるためには、
「法人格を取得していること」が必要となります。ですので、法人を持っていない方が介護事業をはじめるには、
まず、法人を設立して法人格を取得しなければなりません。
A 人員基準を満たしていること
指定を受けるためには、管理者や責任者等、各サービスの基準で定められている人員を、
最低でも基準で必要とされる人数、配置しなければなりません。
また、サービスの責任者やサービスの提供を行う人間となるには、ほとんどの場合、ヘルパーや看護師等、
一定の資格を有していることが必要となりますので、指定を受けるために必要となる人員・資格要件を把握し、
人材を確保する必要があります。
B 運営基準・設備基準・施設基準を満たしていること
指定を受けるためには、@、Aの要件の他、訪問介護であれば事務室や相談室、
福祉用具貸与であれば消毒機器といったように、サービスごとに必要となる部屋・設備・備品を備える
必要があり、かつ、介護保険法で定められたサービス運営基準に沿って運営をしなければなりません。
尚、上記指定要件のうちの一部を満たしていない事業者の場合でも、
一定の水準を満たす介護サービスの提供を行うものであれば、例外として市町村が判断し、
そのサービスを「基準該当サービス」として保険給付の対象とすることができます。
但し、この制度では、一部のサービスだけしか介護保険サービス、
つまり利用者が1割負担で受けられるサービスとして扱われず、更に、利用料も一度全額を事業者に支払った後に領収書を市町村に送付しなければ、利用者は9割分の給付が受けられません。
利用者にとっては非常に使いづらいサービスとなってしまいますので、やはりきちんと基準を満たし、
指定を受けて事業を行うことが確実であると言えます。
手続のお申込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
お申込み 無料相談
このページのトップ
介護事業サポート事務局 - 迅速・安心・丁寧に全国の介護事業立ち上げをサポート(介護事業者指定申請代行)
運営者 行政書士法人東京総合行政事務所 (秋葉原駅・神田駅より徒歩5分)
TEL:03-6231-8677 FAX:03-6231-8678
当サイトはリンクフリーです。ただし、成年向け・宗教関係サイトへのリンクは認めておりません。
本サイト上で使用されている画像・文章などの無断転載を禁じます。