介護保険事業指定事業者

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介護保険Q&A

指定事業者になるには、どうすればいいの?

介護保険の事業者として介護報酬・予防給付を受け、介護サービスを行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定介護事業者」となる必要があります。
この指定は介護サービスの種類・事業所ごとになされるものですので、例えば、既に「訪問介護事業」の指定を受けており、同じ事業所で新たに訪問介護以外のサービスを行いたいという場合は、再度、そのサービスの申請を行い、指定を受けなければなりません。


また、新たに別の場所に訪問介護事業所を新設してサービスを行いたいという場合でも、新たに
その場所で訪問介護の申請を行い、指定を受けなければなりません。
「指定介護事業者」の許可を受けるための要件は提供するサービスの種類によって異なりますが、
大まかには下記の3つの要件を満たすことが必要となります。

① 法人格があること
どれだけ経験があったとしても、個人事業主では指定を受けることはできません。
指定を受けるためには、「法人格を取得していること」が必要となります。ですので、法人を持って
いない方が介護事業をはじめるには、まず、法人を設立して法人格を取得しなければなりません。
② 人員基準を満たしていること
指定を受けるためには、管理者や責任者等、各サービスの基準で定められている人員を、最低でも
基準で必要とされる人数、配置しなければなりません。
また、サービスの責任者やサービスの提供を行う人間となるには、ほとんどの場合、ヘルパーや
看護師等、一定の資格を有していることが必要となりますので、指定を受けるために
必要となる人員・資格要件を把握し、人材を確保する必要があります。
③ 運営基準・設備基準・施設基準を満たしていること
指定を受けるためには、①、②の要件の他、訪問介護であれば事務室や相談室、福祉用具貸与
であれば消毒機器といったように、サービスごとに必要となる部屋・設備・備品を備える必要が
あり、かつ、介護保険法で定められたサービス運営基準に沿って運営をしなければなりません。

尚、上記指定要件のうちの一部を満たしていない事業者の場合でも、一定の水準を満たす介護
サービスの提供を行うものであれば、例外として市町村が判断し、そのサービスを「基準該当
サービス」として保険給付の対象とすることができます。

但し、この制度では、一部のサービスだけしか介護保険サービス、つまり利用者が1割負担で
受けられるサービスとして扱われず、更に、利用料も一度全額を事業者に支払った後に領収書を
市町村に送付しなければ、利用者は9割分の給付が受けられません。
利用者にとっては非常に使いづらいサービスとなってしまいますので、やはりきちんと基準を
満たし、指定を受けて事業を行うことが確実であると言えます。

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