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介護保険制度とは、年々急速に進行する高齢化に対応するため、
日本で2000年度から設けられた社会保険制度です。
介護保険の保険者は市町村、被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と
40歳以上64歳以下で医療保険加入者(第2号被保険者)とされています。
介護保険サービスの財源は、第1号被保険者と第2号被保険者が50%負担し、
残りの50%を国(25%)、都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で
それぞれ負担しています。
保険料の納付方法としては、、第1号被保険者の場合は住所地の市町村に納付し、第2号被保険者の場合は
医療保険者が医療保険料として徴収し、それを納付金として一括納入するシステムとなっています。

介護サービスは、要介護認定を受けた第1号被保険者、第2号被保険者のみが利用することができます。
但し、第2号被保険者の場合は、要介護者・要支援者であることの他、
その原因が老化に起因する疾患(特定疾病)によるものでなければいけません。
特定疾病とは、下記の老化に起因する15種類の疾病を指します。

●「特定疾病」となる疾患
@ 初老期の痴呆
A 脳血管疾患
B 筋萎縮性側索硬化症
C パーキンソン病
D 脊髄小脳変性症
E シャイ・ドレーガー症候群
F 糖尿病性腎症・網膜症・神経障害
G 閉塞性動脈硬化症
H 慢性閉塞性肺疾患
I 両側の膝または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
J 慢性関節リウマチ
K 後縦靭帯骨化症
L 脊柱管狭窄症
M 骨折を伴う骨粗鬆症
N 早老症

尚、2006年4月に制度全般の見直しが行われ、従来のサービスに加え、
新たに介護予防サービス・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスが導入されています。
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