居宅介護支援事業(ケアマネージャー)

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介護保険Q&A

居宅介護支援事業(ケアマネージャー)について

居宅介護支援とは?

居宅介護支援とは、要介護者が、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、要介護認定の結果に基づき、介護サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に、その計画に基づいて居宅サービス事業者と連絡調整、若しくは介護保険施設への紹介その他便宜の提供を行うサービスのことです。


一般に「ケアマネージャー」と呼ばれ、全ての居宅サービスのプラットホーム的な役割を果たす、
重要性の高いサービスです。
資格の取得は困難ですが、それさえクリアできれば、最も少人数・低予算で始められる事業であると言えます。
また、特別な設備等が必要ないため、自宅で開業することも可能です。
他の介護サービスと併せて事業を行うことで、現状行っている介護サービスの業務の拡大に繋げることもできます。

居宅介護支援サービス開始までの流れ

  1. ① 介護保険の認定を受けている利用者が居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に
    相談・申込みを行う
  2. ② 介護サービス計画の作成について説明するため、事業所の担当員が利用者宅に
    訪問し、契約を締結する
  3. ③ ケアマネージャー(介護支援専門員)が利用者の希望や状況を把握するため、
    身体の状態等について質問する
  4. ④ 介護サービス計画の原案を作成
  5. ⑤ サービス提供に関わる事業者が集まって検討・調整する
  6. ⑥ 介護サービス計画を利用者へ説明し、同意により契約を締結する
  7. ⑦ サービスの開始

居宅介護支援事業の指定用件

下記①~③の要件を全て満たす必要があります。

① 法人格があること

② 下記のA・B・Cの人員を必要人数配置していること

A.管理者

常勤専従で1名配置、介護支援専門員である必要があります

B.介護支援専門員

常勤で利用者の人数に応じて1名以上配置、介護支援専門員である
必要があります

※「利用者の人数に応じて」とは、利用者35人又はその端数を
増すごとに1名配置しなければならない場合を指します。
※介護支援専門員は、当該居宅介護支援事業所の管理者との兼務が可能です。

③ 居宅介護支援を行う事業所があり、かつ下記A・B・Cの区画があること

A.事務室

職員・設備備品が収容できる広さであることが必要です

B.相談室

遮へい物の設置等で、相談内容が漏れないように配慮する必要があります

C.会議室

サービス担当者会議等を行うのに適切なスペースを確保する必要があります

※相談室と会議室は、運営上支障がなければ兼用が可能です

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