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居宅介護支援とは、要介護者が、居宅において日常生活を営むために必要な
保健医療サービス・福祉サービスを適切に利用できるよう、
要介護者からの依頼を受けて、
要介護認定の結果に基づき、
介護サービス計画(ケアプラン)を作成
すると共に、
その計画に基づいて
居宅サービス事業者と連絡調整
、
若しくは
介護保険施設への紹介
その他便宜の提供を行うサービスのことです。
一般に「ケアマネージャー」と呼ばれ、全ての居宅サービスのプラットホーム的な役割を果たす、
重要性の高いサービスです。
資格の取得は困難ですが、それさえクリアできれば、最も少人数・低予算で始められる事業であると言えます。
また、特別な設備等が必要ないため、自宅で開業することも可能です。
他の介護サービスと併せて事業を行うことで、現状行っている介護サービスの業務の拡大に繋げることもできます。
@
介護保険の認定を受けている利用者が居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に
相談・申込みを行う
A
介護サービス計画の作成について説明するため、事業所の担当員が利用者宅に訪問し、契約を締結する
B
ケアマネージャー(介護支援専門員)が利用者の希望や状況を把握するため、
身体の状態等について質問する
C
介護サービス計画の原案を作成
D
サービス提供に関わる事業者が集まって検討・調整する
E
介護サービス計画を利用者へ説明し、同意により契約を締結する
F
サービスの開始
下記
@〜Bの要件を全て満たす
必要があります。
@ 法人格があること
A 下記のA・B・Cの人員を必要人数配置していること
A.管理者
常勤専従で1名配置、
介護支援専門員である
必要があります
B.介護支援専門員
常勤で
利用者の人数に応じて1名以上
配置、介護支援専門員である必要があります
※「利用者の人数に応じて」とは、利用者35人又はその端数を増すごとに1名配置しなければならない場合を
指します。
※介護支援専門員は、当該居宅介護支援事業所の管理者との兼務が可能です。
B 居宅介護支援を行う事業所があり、かつ下記A・B・Cの区画があること
A.事務室
職員・設備備品が収容できる広さであることが必要です
B.相談室
遮へい物の設置等で、相談内容が漏れないように配慮する必要があります
C.会議室
サービス担当者会議等を行うのに適切なスペースを確保する必要があります
※相談室と会議室は、運営上支障がなければ兼用が可能です
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