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介護保険Q&A (申請には、どんな書類が必要になるの?)
介護保険Q&A
申請には、どんな書類が必要になるの?
介護保険事業者として指定を受けるためには、都道府県又は市町村に「事業者指定申請」を行う必要があります。
居宅介護支援・居宅サービス・介護予防サービス・介護保険施設
サービスを行いたい場合は都道府県、地域密着型サービス・地域
密着型介護予防サービスを行いたい場合は、市町村に申請することとなります。
申請に必要となる書類はサービスによってまちまちですが、一例として、東京都に訪問介護の
事業者指定申請を行う際に必要となる書類を下記に記載します。
他のサービスの申請も下記と同程度か、それ以上の量の書類が必要となりますので、
必要書類の大まかな目安とお考え下さい。
① | 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書 (第1号様式) |
---|---|
② | 訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項 (付表1-1) |
③ | 下記添付書類
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書類に不備があると補正を行わなければならず、窓口に何度も足を運ばなければなりません。
また、書類で指定要件を満たしていることが確認できない場合、補正どころか受理もされず、
最初から書類を作り直す羽目になってしまう可能性もあります。
当事務所は介護事業者指定申請のスペシャリストです。
株式会社、NPO法人等の法人格取得や介護事業者の指定申請を含め、お客様が介護事業を
始める為に必要な手続を当事務所が代行し、迅速・確実かつスムーズに事業を始められるよう、
サポート致します。
どうしたら介護事業を始められるのか、指定を受けるためにはどうしたらいいのか、その様な疑問が
あったら当事務所にご相談下さい。介護事業の専門家がお客様の起業をお手伝い致します。
手続きのお申込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
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申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は 翌々月1日