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介護保険事業者として指定を受けるためには、都道府県又は市町村に
「事業者指定申請」を行う必要があります。
居宅介護支援・居宅サービス・介護予防サービス・介護保険施設サービスを
行いたい場合は都道府県、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスを行いたい場合は、市町村に申請することとなります。

申請に必要となる書類はサービスによってまちまちですが、
一例として、東京都に訪問介護の事業者指定申請を行う際に必要となる書類を下記に記載します。
他のサービスの申請も下記と同程度か、それ以上の量の書類が必要となりますので、
必要書類の大まかな目安とお考え下さい。

●訪問介護事業者指定申請(東京都)に必要となる書類
@ 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式)
A 訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項(付表1−1)
B 下記添付書類
                     申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
就業規則の写し
組織体制図
従業者の資格証等の写し
管理者の経歴書
サービス提供責任者の経歴書
事業所の平面図
事業所の写真
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
資産の目録等
役員名簿
介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
当該年度の訪問介護に関する事業計画書
当該年度の訪問介護に関する収支予算書
損害賠償発生時に対応が可能であることが分かる書類
申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業の一部として使用される事務所に係る記載事項
(該当する事務所がある場合のみ必要)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

書類に不備があると補正を行わなければならず、窓口に何度も足を運ばなければなりません。
また、書類で指定要件を満たしていることが確認できない場合、補正どころか受理もされず、
最初から書類を作り直す羽目になってしまう可能性もあります。

当事務所は介護事業者指定申請のスペシャリストです。
株式会社、NPO法人等の法人格取得介護事業者の指定申請を含め、お客様が介護事業を始める為に
必要な手続を当事務所が代行し、迅速・確実かつスムーズに事業を始められるよう、サポート致します。

どうしたら介護事業を始められるのか、指定を受けるためにはどうしたらいいのか、
その様な疑問があったら当事務所にご相談下さい。介護事業の専門家がお客様の起業をお手伝い致します。
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