介護保険指定申請の申請書類

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介護保険Q&A

申請には、どんな書類が必要になるの?

介護保険事業者として指定を受けるためには、都道府県又は市町村に「事業者指定申請」を行う必要があります。
居宅介護支援・居宅サービス・介護予防サービス・介護保険施設
サービスを行いたい場合は都道府県、地域密着型サービス・地域
密着型介護予防サービスを行いたい場合は、市町村に申請することとなります。


申請に必要となる書類はサービスによってまちまちですが、一例として、東京都に訪問介護の
事業者指定申請を行う際に必要となる書類を下記に記載します。
他のサービスの申請も下記と同程度か、それ以上の量の書類が必要となりますので、
必要書類の大まかな目安とお考え下さい。

訪問介護事業者指定申請(東京都)に必要となる書類
指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
(第1号様式)
訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項
(付表1-1)
下記添付書類
  • 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿謄本又は条例等
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 就業規則の写し
  • 組織体制図
  • 従業者の資格証等の写し
  • 管理者の経歴書
  • サービス提供責任者の経歴書
  • 事業所の平面図
  • 事業所の写真
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
  • 介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
  • 資産の目録等
  • 役員名簿
  • 介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
  • 当該年度の訪問介護に関する事業計画書
  • 当該年度の訪問介護に関する収支予算書
  • 損害賠償発生時に対応が可能であることが分かる書類
  • 申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業の一部として使用される事務所に係る記載事項 (該当する事務所がある場合のみ必要)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

書類に不備があると補正を行わなければならず、窓口に何度も足を運ばなければなりません。
また、書類で指定要件を満たしていることが確認できない場合、補正どころか受理もされず、
最初から書類を作り直す羽目になってしまう可能性もあります。

当事務所は介護事業者指定申請のスペシャリストです。
株式会社、NPO法人等の法人格取得や介護事業者の指定申請を含め、お客様が介護事業を
始める為に必要な手続を当事務所が代行し、迅速・確実かつスムーズに事業を始められるよう、
サポート致します。

どうしたら介護事業を始められるのか、指定を受けるためにはどうしたらいいのか、その様な疑問が
あったら当事務所にご相談下さい。介護事業の専門家がお客様の起業をお手伝い致します。

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