介護タクシー開業許可申請の流れと費用

介護事業サポート事務局
介護タクシー許可申請フロー

護タクシーとは、高齢者・身体障害者の方を対象とした完全予約制の移送サービス(タクシー)のことを言います。対象者が限定されているという点と、流し(タクシーを走らせてお客様を探すこと)ができないという点で、通常のタクシー事業と異なります。

一般的なタクシー事業は保有台数、運行管理等の厳しい条件がありますので、相応の資金を準備しなければならず、一般の方が開業するのは困難です。
しかし、介護タクシーは介護用車両(セダンでも可)と第2種運転免許(セダンの場合はヘルパー資格必要)があれば開業が可能であり、かつ、ヘルパーとしての経験なども必要ではないため、資金さえあれば非常に開業しやすい介護サービスであると言えます。

介護タクシー事業者となるためには、管轄運輸局(運輸支局)に「一般旅客自動車運送事業経営許可申請」と「運賃認可申請」を行う必要があります。

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介護タクシー事業の特徴

● 開業しやすい(個人事業、自宅でも開業可能)
● 必要資格は2種免許のみ(セダンの場合は要ヘルパー資格)
● 利用者のリピート率が高い
● 通院等乗降介助ができる訪問介護事業所として、他との差別化が可能

お申し込み前のチェック

① 介護タクシー事業を行うための営業所がある
② ①の営業所に、休憩所となる部屋がある
③ ①の営業所又はそこから直線距離2km以内に、自動車車庫がある
④ 常勤の第2種運転免許保持者が1人以上いる
⑤ セダン型車両等を使用する場合、ヘルパー資格者が同乗できる

必要なもの書類等

① 定款の写し(個人事業主の場合は戸籍抄本)
② 法人名義の残高証明書
③ 直近の決算書の写し等
④ 自動車に係る任意保険の見積書等
⑤ タクシーメーター器の見積書等(メーター器によって運賃収受する場合)
⑥ 自動車の使用権原を証する書類(車検証、契約書、見積書等)
⑦ 車庫の前面道路の幅員証明(市区町村発行のもの。国道は不要です)
⑧ 営業所等の賃貸借契約書等の写し

※状況に応じ、上記以外の書類をご用意いただく場合がございます

介護事業者指定申請の費用

介護タクシー許可申請費用

法人設立から指定申請までセットの場合

※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。

介護タクシー事業者になるまでの流れ

介護タクシー事業者になるまでの流れ

※法人設立パックでお申し込みの方の場合

上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい

合同会社設立フロー 株式会社設立フロー NPO法人設立フロー

手続きのお申し込みとご相談

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