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従来、障害者のためのサービスは、「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」といったように、
障害の種類に応じて区分されており、施設・事業の体系が分かりにくいといった問題点がありました。
これを解決するため、平成18年4月に「障害者自立支援法」が施行され、
障害者が必要とするサービスを利用するための仕組みが一元化されることとなりました。
障害者へのホームヘルプサービスやグループホーム・作業所の運営等の障害福祉サービスを提供するためには
この法律に基づく事業者として指定申請を行い、指定事業者となることが必要です。
当事務所では障害者自立支援法に基づく事業者指定申請も得意としており、
指定要件や行政側の見解も熟知しておりますので、これから新規参入される方は勿論、
地域作業所から就労継続支援事業所への移行等、新体制への移行をお考えのお客様にも
総合的なコンサルティングを行い、事業者指定取得のためのサポートを行うことが可能です。
これから障害福祉サービス事業を行うことをお考えの方、旧体制からの移行をお考えの方は、
当事務所までお問い合わせ下さい。 |
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