
従来、障害者のためのサービスは、「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」といったように、障害の種類に応じて区分されており、施設・事業の体系が分かりにくいといった問題点がありました。
これを解決するため、平成18年4月に「障害者自立支援法」が施行され、障害者が必要とするサービスを利用するための仕組みが一元化されることとなりました。
障害者へのホームヘルプサービスやグループホーム・作業所の運営等の障害福祉サービスを提供するためにはこの法律に基づく事業者として指定申請を行い、指定事業者となることが必要です。
当事務局では障害者自立支援法に基づく事業者指定申請も得意としており、指定要件や行政側の見解も熟知しておりますので、これから新規参入される方は勿論、地域作業所から就労継続支援事業所への移行等、新体制への移行をお考えのお客様にも総合的なコンサルティングを行い、事業者指定取得のためのサポートを行うことが可能です。
これから障害福祉サービス事業を行うことをお考えの方、旧体制からの移行をお考えの方は、
当事務局までお問い合わせ下さい。
| 「指定事業者になるには、どうすればいいの?」 | |
| 「申請には、どんな書類が必要になるの?」 |
①.自主事業としてやっている ②.現状は福祉施設に勤めているが、独立して自分で運営したい ③.福祉施設を既に経営していて事業拡大をしたいが、時間がない |
|---|
● 書類作成や申請作業、行政とのやり取りなど、
面倒な作業を全て代行致します。
● 障害福祉関連の法令を熟知した専門家が、
お客様のご不明な点にお答えします。
● ご依頼から申請、開業までのスケジュールを、
できる限りお客様のご要望に合わせて調整致します。

| 居宅介護 | 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。 |
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| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 |
| 生活介護 | 施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。 |
| 就労継続支援 (A型) |
企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。 |
| 就労継続支援 (B型) |
施通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。 |
| 就労移行支援 | 就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。 |
| 共同生活介護 | 共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上の世話を行います。 |
| 共同生活援助 | 地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 |
| 児童デイサービス | 障害児につき、知的障害児施設、肢体不自由児施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。 |
A.法人格があるB.人員基準 ① 管理者を配置すること C.設備基準① 各サービスの基準に基づいた施設があること ※上記の要件の他にも幾つかの要件を満たす必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。 |

※法人設立パックでお申し込みの方の場合
上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
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本日【】
のお申し込みで
申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は

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林 洋志 代表社員・行政書士 |
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| 介護事業の総合窓口は私です! | |
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小池 純一 行政書士 |
| お客様に合った事業者指定申請手続を代行致します! | |
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高橋 悠 行政書士(有資格者) |
| 開業後の法務面、運営面においてのサポートもお任せ下さい! | |
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小川 泰史 起業コンサルタント |
| 法務・運営コンサルティングお急ぎの方、遠方の方もお任せ下さい! | |
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荒井 多恵 財務コンサルタント |
| 会計業務のご相談はお任せ下さい! | |

月刊ビジネスチャンス4月号「会社設立の手引き」で当事務局が紹介されました。














