
福祉用具貸与とは、要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り居宅で自立した日常生活ができるよう、利用者の希望・状況・環境を考慮し、適切な福祉用具の選定援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める車いす、電動ベッド、歩行器等の12種類の福祉用具が貸与の対象となっています。
また、特定福祉用具販売とは、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するものといった貸与になじまないものの販売を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める腰掛便座、簡易浴槽等の5種類の特定福祉用具が販売の対象となっています。
需要が高く、ケアマネや介護福祉士等の取得困難な資格も必要ありませんが、貸与・販売する福祉用具を用意しなければならないため、ある程度の初期投資が必要となります。
ただ、大手の福祉用具貸与事業者や卸売業者と代理店契約等を結び、福祉用具の在庫を持たずに事業を行うということも可能ですので、この方法で開業するのであれば、最も開業し易い介護サービスであると言えます。
尚、特定福祉用具販売のみを単独で行うというケースは稀で、福祉用具貸与と併設してサービスを行うのが一般的な立ち上げパターンとなっています。
福祉用具貸与・販売事業を開始するためには事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。
| 「指定事業者になるには、どうすればいいの?」 | |
| 「申請には、どんな書類が必要になるの?」 |
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●介護用品の販売・貸与に介護保険を適用させることができる |
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福祉用具貸与・販売事業者として事業を開始するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。各要件の詳細につきましては、「指定要件についての詳細」をご参照下さい。
A.法人格があるB.人員基準① 常勤の管理者がいる C.設備基準(特定福祉用具販売の場合は、下記①、②のみで足ります)
① 福祉用具貸与(販売)事業を行うための事務所がある |

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① 法人の定款の写し |
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※必要書類は申請先や申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものをご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)
2以上のサービスの指定申請をセットでご依頼の場合は、割引適用となります。
※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。
※上記は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県への申請の場合のご料金となります。その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務局までお問い合わせ下さい。
※お支払いは、お申込み後1週間以内に着手金として半金4.9万円、書類完成後から事業者指定申請時までに残金 4.9万円と、その他諸費用をお支払いいただくことと致します。
※着手金ご入金後に書類作成を開始し、残金ご入金後に事業者指定申請を行うものと致します。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用(2回目以降は除く)等は、全て報酬に含まれております。
※当事務局の瑕疵で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金することといたします。

※法人設立パックでお申し込みの方の場合
上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
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本日【】
のお申し込みで
申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は

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林 洋志 代表社員・行政書士 |
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| 介護事業の総合窓口は私です! | |
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小池 純一 行政書士 |
| お客様に合った事業者指定申請手続を代行致します! | |
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高橋 悠 行政書士(有資格者) |
| 開業後の法務面、運営面においてのサポートもお任せ下さい! | |
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小川 泰史 起業コンサルタント |
| 法務・運営コンサルティングお急ぎの方、遠方の方もお任せ下さい! | |
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荒井 多恵 財務コンサルタント |
| 会計業務のご相談はお任せ下さい! | |

月刊ビジネスチャンス4月号「会社設立の手引き」で当事務局が紹介されました。














