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福祉用具貸与とは、要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り居宅で自立した日常生活ができるよう、
利用者の希望・状況・環境を考慮し、適切な福祉用具の選定援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める車いす、電動ベッド、歩行器等の12種類の福祉用具が貸与の対象となっています。
また、特定福祉用具販売とは、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するものといった
貸与になじまないものの販売を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める腰掛便座、簡易浴槽等の5種類の特定福祉用具が販売の対象となっています。
貸与・販売する福祉用具を用意しなければならないため、ある程度の初期費用が必要となります。
ただ、福祉用具貸与事業に関しては、大手の福祉用具貸与事業者と代理店契約等を結び、
福祉用具の在庫を持たずに事業を行うということも可能です。
尚、特定福祉用具販売のみを単独で行うというケースは稀で、福祉用具貸与と併設してサービスを行うのが
一般的な立ち上げパターンとなっています。
福祉用具貸与・販売事業を開始するためには事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、
指定介護事業者として許可を受ける必要があります。
参考 : 「指定事業者になるには、どうすればいいの?」
: 「申請には、どんな書類が必要になるの?」
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●介護用品の販売・貸与に介護保険を適用させることができる
●需要の拡大が期待される事業
●難しい資格が不要
●商品を提供する介護サービスが行える |
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福祉用具貸与・販売事業者として事業を開始するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。 |
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A.法人格がある
※法人格を未取得の方はこちらをご覧下さい
B.人員基準
@ 常勤の管理者がいる
A 専門相談員が常勤換算方法で2以上いる
C.設備基準(特定福祉用具販売の場合は、下記@、Aのみで足ります)
@ 福祉用具貸与(販売)事業を行うための事務所がある
A 事務室となる部屋がある
B 福祉用具の保管設備がある
C 福祉用具の消毒のために必要な器材がある |
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@ 法人の定款の写し
A 従業員全員の資格証の写し
B 直近の決算書の写し
C 損害保険証書等の写し
D 従業員雇用契約書の写し
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※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務所までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。) |
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※上記は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県への申請の場合のご料金となります。
その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務所までお問い合わせ下さい。
※お支払いは、お申込み後1週間以内に着手金として半金4.9万円、許可通知書到達後1週間以内に
残金4.9万円と、その他の諸費用をご請求させていただく形となります。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用等は、全て報酬に含まれております。
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| お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。 |
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