福祉用具貸与販売手続の流れと費用

介護事業サポート事務局
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業者指定フロー

祉用具貸与とは、要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り居宅で自立した日常生活ができるよう、利用者の希望・状況・環境を考慮し、適切な福祉用具の選定援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める車いす、電動ベッド、歩行器等の12種類の福祉用具が貸与の対象となっています。

また、特定福祉用具販売とは、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、入浴・排せつの用に供するものといった貸与になじまないものの販売を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める腰掛便座、簡易浴槽等の5種類の特定福祉用具が販売の対象となっています。

需要が高く、ケアマネや介護福祉士等の取得困難な資格も必要ありませんが、貸与・販売する福祉用具を用意しなければならないため、ある程度の初期投資が必要となります。
ただ、大手の福祉用具貸与事業者や卸売業者と代理店契約等を結び、福祉用具の在庫を持たずに事業を行うということも可能ですので、この方法で開業するのであれば、最も開業し易い介護サービスであると言えます。
尚、特定福祉用具販売のみを単独で行うというケースは稀で、福祉用具貸与と併設してサービスを行うのが一般的な立ち上げパターンとなっています。

福祉用具貸与・販売事業を開始するためには事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。

指定事業者になるには、どうすればいいの?
申請には、どんな書類が必要になるの?
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介護タクシーはこちら 書類作成代行はこちら 障害福祉はこちら

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の特徴

●介護用品の販売・貸与に介護保険を適用させることができる
●需要の拡大が期待される事業
●難しい資格が不要
●商品を提供する介護サービスが行える

お申し込み前のチェック

福祉用具貸与・販売事業者として事業を開始するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。各要件の詳細につきましては、「指定要件についての詳細」をご参照下さい。

A.法人格がある

法人格を未取得の方はこちらをご覧下さい

B.人員基準

① 常勤の管理者がいる
② 専門相談員が常勤換算方法で2以上いる

C.設備基準(特定福祉用具販売の場合は、下記①、②のみで足ります)

① 福祉用具貸与(販売)事業を行うための事務所がある
② 事務室となる部屋がある
③ 福祉用具の保管設備がある
④ 福祉用具の消毒のために必要な器材がある

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の指定用件についての詳細

必要なもの書類等

① 法人の定款の写し
② 従業員全員の資格証の写し
③ 直近の決算書の写し
④ 損害保険証書等の写し
⑤ 従業員雇用契約書の写し

※必要書類は申請先や申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものをご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
 (必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)

介護事業者指定申請の費用

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業者指定申請費用

2以上のサービスの指定申請をセットでご依頼の場合は、割引適用となります。

介護事業者指定申請セットパック

法人設立とセットでご依頼の場合は、割引適用となります。
介護ビジネス法人設立パック

法人設立から指定申請までセットの場合

※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。

※上記は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県への申請の場合のご料金となります。その他の地域への申請をご希望のお客様は、当事務局までお問い合わせ下さい。

※お支払いは、お申込み後1週間以内に着手金として半金4.9万円、書類完成後から事業者指定申請時までに残金 4.9万円と、その他諸費用をお支払いいただくことと致します。

※着手金ご入金後に書類作成を開始し、残金ご入金後に事業者指定申請を行うものと致します。

※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用(2回目以降は除く)等は、全て報酬に含まれております。

※当事務局の瑕疵で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金することといたします。

福祉用具貸与・特定福祉用具販売指定事業者になるまでの流れ

※法人設立パックでお申し込みの方の場合

上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい

合同会社設立フロー 株式会社設立フロー NPO法人設立フロー

手続きのお申し込みとご相談

お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。

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小川泰史 小川 泰史
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荒井多恵 荒井 多恵
財務コンサルタント
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