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初期投資を抑えて介護サービスを行いたいお客様は訪問介護事業(ホームヘルプサービス) |
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ケアマネの資格で独立や現事業所の規模拡大を図りたいお客様は居宅介護支援事業(ケアマネジャー) |
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費用を抑えて依頼したい、首都圏以外に在住しているお客様は書類作成代行
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資金に余裕があり、事業所主導で安定した運営を行いたいお客様は通所介護事業(デイサービス) |
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商品を提供する介護サービスを行いたいお客様は福祉用具貸与・販売事業
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居宅介護(ホームヘルプ)・就労継続支援等、障害者自立支援法に基づく事業を行いたいお客様はこちら |
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| 実費以外の追加報酬を後から請求することはありません。更に、保証として、万一受理されない場合は費用を全額返金致します! |
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平均して約2週間で申請となりますが、可能な限りご要望に沿った開業時期となるよう調整しますので、更に短縮も可能です! |
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法人設立から事業所開業までトータルケアが可能ですので、これから法人を立ち上げる方も安心です! |
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訪問介護事業や通所介護事業、居宅介護支援事業、福祉用具貸与・販売事業等、
介護保険法に規定されている介護事業を行うためには
所轄庁へ事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定介護保険事業者」となる必要があります。
また、居宅介護事業や就労継続支援事業等の障害者自立支援法に規定された障害福祉サービスを行うのにも、
同様に許可を受け、「指定障害福祉サービス事業者」となる必要があります。
しかし、お客様ご自身で介護事業者として指定を受けようとした場合、多くの必要書類を集め、
更に、膨大な量の書類を作成しなければなりません。また、多くの時間をかけてようやく申請したとしても、
書類に少しでも不備があれば補正を受け、申請先に何度も足を運ぶことになります。
結果、開業までの貴重な時間を手続のために奪われることにもなりかねません。
当事務所では、事業者指定手続の専門家である国家資格者(行政書士)が
責任を持ってお客様の事業者指定申請手続を行います。
代理人としてお客様の代わりに書類作成・窓口での折衝を迅速に行い、
確実にお客様が指定を受け、事業が開始できるようにサポートさせていただきます。
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| 本日お申込みになると |
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| 申請受理の目安は |
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| 事業開始予定日の目安は |
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介護事業のことならお任せ下さい!
代業社員・行政書士林 洋志 |
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