成功への第一歩
放課後等デイサービス・児童発達支援事業者指定申請フロー
従来、障害児施設・事業は、「障害者自立支援法に基づく児童デイサービス」「児童福祉法に基づく知的障害児通園施設」といったように、障害の種類に応じて区分されており、施設・事業の体系が分かりにくいといった問題点がありました。
これを解決するため、平成24年4月から、通所・入所の利用形態の別により一元化され、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスが児童福祉法に基づく通所支援事業として、「放課後等デイサービス」「児童発達支援」の2つのサービスに分割されました。
放課後等デイサービス・児童発達支援を提供するためにはこの法律に基づく事業者として指定申請を行い、指定事業者となることが必要です。
当事務局では障害者自立支援法に基づく事業者指定申請も得意としており、指定要件や行政側の見解も熟知しておりますので、これから新規参入される方は勿論、 多機能型への移行等、新体制への移行をお考えのお客様にも総合的なコンサルティングを行い、事業者指定取得のためのサポートを行うことが可能です。
これから障害福祉サービス事業を行うことをお考えの方、新体制への移行をお考えの方は、当事務局までお問い合わせ下さい。
こんな方にオススメです
①.自主事業としてやっている ②.現状は福祉施設に勤めているが、独立して自分で運営したい ③.福祉施設を既に経営していて事業拡大をしたいが、時間がない |
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ご依頼いただくメリット
● 書類作成や申請作業、行政とのやり取りなど、
面倒な作業を全て代行致します。
● 障害福祉関連の法令を熟知した専門家が、
お客様のご不明な点にお答えします。
● ご依頼から申請、開業までのスケジュールを、
できる限りお客様のご要望に合わせて調整致します。
放課後等デイサービスと児童発達支援の違い
放課後等 デイサービス |
主に小学生以上から高校生までの、学校に通っている障害児を対象に、放課後や土日祝祭日などの学校の休業日や夏休み・冬休みなどの長期休暇中に利用する通所訓練施設です。 |
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児童発達支援 | 障害をお持ちの未就学児を対象とした通所訓練施設です。 療養や機能訓練に特化した施設であったり、幼稚園・保育園の代わりとして、 ほぼ毎日通う施設として利用するケースがあります。 |
お申込み前のチェック
A.法人格があるB.人員基準 ① 管理者を配置すること C.設備基準① 事業を行うための指導訓練室があること ※上記の要件の他にも幾つかの要件を満たす必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。 |
必要なもの書類等
① 法人の定款の写し |
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※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)
放課後デイサービス・児童発達支援事業者指定申請の費用
2つ以上のサービスの指定申請をセットでご依頼の場合は、割引適用となります。
※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。
放課後デイサービス・児童発達支援事業者になるまでの流れ
※法人設立パックでお申し込みの方の場合
上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい
手続きのお申し込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
本日【】
のお申し込みで
申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は 翌々月1日 月刊ビジネスチャンス4月号「会社設立の手引き」で当事務局が紹介されました。