放課後等デイサービス・児童発達支援Q&A
放課後等デイサービス・児童発達支援について
放課後等デイサービス・児童発達支援とは?
放課後等デイサービスとは、学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行う事業です。
一方、児童発達支援とは、障害児(未就学児)が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況、その置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う事業をいいます。
平成24年4月に行われた障害者自立支援法、児童福祉法の改正により、多くの民間企業や法人が、放課後等デイサービスや児童発達支援に参入しやすくなりました。
また、療育を必要とする子どもの増加や、発達に心配を抱える保護者支援の視点からニーズが高まっており、その役割が注目されています。
放課後等デイサービス・児童発達支援の指定用件
下記①~③の要件を全て満たす必要があります。
① 法人格があること② 下記のA・B・Cの人員を必要人数配置していることA.管理者常勤で1名配置。 B.児童発達支援管理責任者1名以上(1名は常勤・専従※)配置、下記いずれかの要件を備えていることに加えて、児童発達支援管理責任者研修と相談支援従事者初任者研修を受講していること、
※管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可 C.保育士、児童指導員又は指導員定員10名まで2名以上(10名を超える場合は5名につき1名)配置(うち1名以上は常勤)。必要な配置人数のうち、半数以上が保育士又は児童指導員でなければなりません。 【児童指導員の要件】児童指導員の要件のうち、主なものは以下の通りです。
・ 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を 【指導員の要件】指導員に特別な資格要件はありませんが、高等学校を卒業後、2年以上の障害福祉サービスに従事した経験が必要です。 ③ 放課後等デイサービス・児童発達支援を行う事業所があり、かつ下記A・B・C
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