放課後等デイサービス・児童発達支援

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放課後等デイサービス・児童発達支援Q&A

放課後等デイサービス・児童発達支援について

放課後等デイサービス・児童発達支援とは?

放課後等デイサービスとは、学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行う事業です。
一方、児童発達支援とは、障害児(未就学児)が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況、その置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う事業をいいます。

平成24年4月に行われた障害者自立支援法、児童福祉法の改正により、多くの民間企業や法人が、放課後等デイサービスや児童発達支援に参入しやすくなりました。
また、療育を必要とする子どもの増加や、発達に心配を抱える保護者支援の視点からニーズが高まっており、その役割が注目されています。

放課後等デイサービス・児童発達支援の指定用件

下記①~③の要件を全て満たす必要があります。

① 法人格があること

② 下記のA・B・Cの人員を必要人数配置していること

A.管理者

常勤で1名配置。

B.児童発達支援管理責任者

1名以上(1名は常勤・専従※)配置、下記いずれかの要件を備えていることに加えて、児童発達支援管理責任者研修相談支援従事者初任者研修を受講していること、
更に、児童福祉・障害福祉事業所において、3年以上※の直接支援業務の実務経験
あることが必要です。

  1. 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、児童相談所、老人福祉施設などにおいて、
    5年以上※の相談支援業務の実務経験
    がある
  2. 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設などにおいて、
    10年以上※の直接支援業務の実務経験
    がある
  3. 上記(2)の直接支援に5年以上※の実務経験があるもので、下記、いずれかに該当
    する
    • 社会福祉主事任用資格を有する
    • 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した
    • 保育士
    • 児童指導員任用資格者
    • 精神障害者社会復帰指導員任用資格者
  4. 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、
    介護福祉士などの国家資格等による業務に5年以上従事しているもので、3年以上※
    の相談支援業務又は直接支援業務の実務経験
    がある

※管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可
※○年以上の実務経験というのは、業務に従事した期間が○年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることが必要です。

C.保育士、児童指導員又は指導員

定員10名まで2名以上(10名を超える場合は5名につき1名)配置(うち1名以上は常勤)。必要な配置人数のうち、半数以上が保育士又は児童指導員でなければなりません。

【児童指導員の要件】

児童指導員の要件のうち、主なものは以下の通りです。

・ 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を
  卒業した者
・ 社会福祉士の資格を有する者
・ 精神保健福祉士の資格を有する者
・ 小学校、中学校、高等学校の教諭となる資格を有する者
・ 高等学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事したもの

【指導員の要件】

指導員に特別な資格要件はありませんが、高等学校を卒業後、2年以上の障害福祉サービスに従事した経験が必要です。

③ 放課後等デイサービス・児童発達支援を行う事業所があり、かつ下記A・B・C
・Dの区画・設備があること

A.事務室

職員・設備備品が収容できる広さであることが必要です

B.相談室

遮へい物の設置等で、相談内容が漏れないように配慮する必要があります

C.指導訓練室

面積は定員1名あたり4㎡以上あること(東京都の場合)
※東京都の場合で、児童発達支援のみを行う場合は1名あたり3㎡以上

D.洗面所・トイレ

消毒のための備品等の設置や、その他衛生面からの配慮の必要があります
※自治体によっては、上記以外にも静養室、多目的室などの設置を求められる場合もあります。

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