成功への第一歩
訪問看護事業者指定申請フロー
訪問看護とは、訪問看護ステーションから、病気や障害を持たれた利用者に対して、その方が可能な限り、住み慣れた地域やその居宅において、その人らしい生活を送れるよう、また、その方が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、看護師等が生活の場へ訪問して看護ケアを提供することで、療養生活を支援し、自立への援助を促し、心身の機能の維持回復を目指すサービスです。 個人単位ではなく、地域に住むあらゆる年代の人、集団や組織など地域全体の健康増進のために支援をおこなう看護のことを地域看護と呼び、少子高齢化社会、医師や病床数の不足、生活習慣病などの増加による更なる病床数の不足などを背景に、これらの対策として、この地域看護が注目されています。
地域看護のひとつに、訪問看護があります。病気の急性期は病院での治療が必要でが、その後、完治するまで病院で過ごすのではなく、急性期を過ぎた患者さんが住み慣れた自宅などで療養や、リハビリテーションを行えるように、ケアや生活支援を行うことが訪問看護ステーションの役割です。
加速する少子高齢化や病床数不足対策の一環として、訪問看護ステーションのニーズは今後ますます高まってくると言えます。厚生労働省も訪問看護ステーションの推進に力を入れており、その重要性は今後ますます高まっていくことが予想されます。
訪問看護ステーションは、立ち上げ・開設のために大規模な施設を用意する必要がないため、比較的低予算での立ち上げ・開設が可能であること、また、介護保険だけではなく医療保険の適用を受けた方もその対象となるため、利用者が高齢者に限定されていないことが、その特色であると言えます。
訪問看護ステーションの指定を受けるための要件を満たすことは、他の施設系の介護サービスと比べ、それほど困難ではありませんが、人員要件として、管理者に正看護師が必置となっており、また、看護職員としても複数人の正看護師・准看護師が必要となってきますので、訪問看護ステーションを開設・立ち上げ後の人件費を確保するため、いかに速くスタートダッシュができるかがポイントとなります。 訪問看護ステーション事業を立ち上げ・開設するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。
「指定事業者になるには、どうすればいいの?」 | |
「申請には、どんな書類が必要になるの?」 |
訪問看護事業の特徴
●競合他社が少ない管理者に正看護師が必要であることや、訪問看護員にも看護師・准看護師などの専門的な資格が求められるため、他の乱立している介護事業サービスと比べ、訪問看護ステーションの立ち上げ・開設は競合他社が少なく、まだまだチャンスがあると言えます。 ●初期費用を抑えられる施設系サービスとは異なり、事業所の要件が厳しいということもなく、また、病院のような医療機器を設置する必要もないため、開業までの費用がそれほど掛かりません。 ●今後ニーズが高まっていく事業地域医療の推進、少子高齢化の加速などにより、今後ますます、訪問看護ステーションのニーズは高まっていくことが予想されます。 ●自宅でも開業可能(ただし要件あり)生活部分と事業所の部分を明確に区分することが可能である、などの一定の要件を満たす必要はありますが、訪問看護ステーションの立ち上げ・開設は、自宅でも可能です。 |
お申込み前のチェック
A 法人格があるB 人員基準①常勤の管理者がいる(正看護師であることが必要) C 設備基準①訪問看護事業を行うための事務所がある |
必要なもの書類等
① 法人の定款の写し |
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※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)
訪問看護事業者指定申請の費用
訪問看護指定事業者になるまでの流れ
※法人設立パックでお申し込みの方の場合
上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい
手続きのお申込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
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申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は 翌々月1日