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指定を受けて介護事業所を開設しても、当然のことながらそれで終わりではありません。
運営のために必要な書類の用意や苦情対応・秘密保持の取り決め等、
準備しておかなければならない事項が沢山あります。
また、指定は6年ごとに更新しなければならず、更に、申請した内容に変更があれば
たとえ非常勤のヘルパーを一人変更しただけでも、その度に変更届を作成し、提出を行わなければなりません。
このように、指定後もきちんと法律上の義務を履行して運営を行う必要があり、
それを怠りますと、最悪の場合、指定の取り消しという事態もあります。 |
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- 重要事項説明書
- 契約書
- サービス計画書
- サービス提供に係る業務日誌
- 職員の出勤時間の分かる書類
- 領収書
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(1)法人に関する変更
- 法人の名称
- 法人住所・連絡先の変更
- 法人代表者の変更
- 定款・寄付行為・条例等の変更
(2)事業所等に関する変更
- 事業所の名称・住所・連絡先の変更
- 事業所の建物の構造・専用区画の変更
- 事業所の管理者の氏名・住所の変更
- サービス提供責任者の氏名・住所の変更
- 運営規程の変更(営業日・従業者数・実施地域等)
- 協力医療機関の変更
- 事業所の定員の変更
- 用途貸与に関する用具の消毒・保管方法の変更
- 介護支援専門員の変更
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とはいえ、上記のような手続も全て自分達だけで行うとなると、日常の業務に支障が出てしまうおそれもあります。
まして事業所開設当初は利用者確保のための営業や事業所の管理、サービスの提供を
右も左も分からないまま行う場合が殆どですので、結果として大変な労力を費やすことにもなりかねません。
そこで、当事務所では、お客様に介護事業の運営をスムーズに行っていただくため、
下記のようなサポートプランをご用意しております。
介護事業所開設後の運営指導、各種手続きの代行など運営から経営・法務に係わる部分まで、
全面的にサポートを行い、専門家ならではの知識でお客様の事業所をバックアップいたします。
「介護事業経営法務コンサルタントプラン」をご契約いただきますと、
契約内容に含まれている手続などは契約報酬内で対応いたしますので、別途費用は発生いたしません。
契約内容に含まれていない手続(定款変更など)でも通常料金より契約割引となりますのでお勧めです。 |
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- 運営書類(契約書・重要事項説明書等)の雛形の無料提供
- 申請内容の変更に伴う変更届出書の作成・提出(年10回まで)
- 契約内容の確認などの法務相談
- 介護事業展開に伴う運営相談・事業提案並びに行政手続に関する相談
- 各種専門家(税理士・司法書士・社労士)、HP制作会社等の提携企業の無料紹介
- 各種手続が発生した場合の契約割引(割引率は手続の内容による)
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| お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。 |
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