介護事業運営サポート
法務運営コンサルティング
当事務局では、介護事業経営者様に事業所の経営に集中していただけるよう、
下記のようなサポート体制を整えております。
介護事業運営コンサルティングサービス
近年の介護事業者の相次ぐ不祥事に伴い、行政・民間からの介護事業所に対する法令遵守(コンプライアンス)への要請は、日を追うごとに強くなってきております。
介護事業者は年1回、「介護サービス情報」に自身の事業所の情報を公開し、そのうちの「調査情報」について、事業所に派遣される調査員によって監査を受け、また、市区町村と都道府県のそれぞれから、定期的な実地指導を受けることとなります。更に、最近では事業所が任意で受ける「第三者評価」の重要性も高まってきており、介護サービス事業所には、運営基準・人員基準・設備基準を遵守することは勿論、積極的な情報公開と組織体制の整備が求められてきております。
こうした監査や情報公開は通常、「運営上のコスト」、いわゆる余計な手間として見られがちです。しかし、介護事業者が増加の一途をたどり、もはや場当たり的な運営では長期的に事業所を存続させることが難しい状態である昨今、こうした監査・情報公開制度を逆に積極的に利用し、組織の改善や差別化のための大きな機会としてとらえることが、これからの介護事業所にとっては非常に重要であると言えます。
しかしながら、介護保険法、障害者自立支援法をはじめとした介護関連の法律は移り変わりが激しく、毎年のように改正や見直し、解釈基準の通知等があるため、これを追っていくだけでも労力がかかるのに加え、運営基準等の遵守状況にまで気を配っていれば、肝心の事業所の経営がおろそかになってしまう可能性があります。
そこで、当事務局では、介護事業所を運営されている方向けに、下記のようなサポートプランをご用意しております。
介護事業所開設後における契約書・重要事項説明書、その他各種法律書面(利用者への同意書や労使間における覚書等)の作成又は添削、変更届出書の作成・提出、事業所運営や人材の採用・育成についての各種ご相談の受付、実地指導や第三者評価に向けた確認・指導等、運営から経営・法務に係わる部分まで、全面的にサポートを行い、介護事業の専門家ならではの知識で貴事業所をバックアップいたします。
「介護事業経営法務コンサルタントプラン」をご契約いただきますと、契約内容に含まれている手続などは契約報酬内で対応いたしますので、別途費用は発生いたしません。
契約内容に含まれていない手続(定款変更など)でも通常料金より契約割引となりますのでお勧めです。
開設の際に用意しておかなければならない書類の例
1. 重要事項説明書 |
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届出が必要となる変更
(1)法人に関する変更
(2)事業所等に関する変更
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介護事業経営法務コンサルタントの費用
介護事業法務運営コンサルタントプランの内容
- 運営書類(契約書・重要事項説明書等)の作成または内容指導
- 申請内容の変更に伴う変更届出書の作成・提出
- 法務相談(各種法令の解釈・通達・運営基準の確認や法改正についての情報提供)
- 介護事業展開に伴う運営相談・事業提案並びに行政手続に関する相談
- 年1~2回訪問してのコンプライアンス対策(法令遵守状況・組織体制の確認など)
- 実地指導通知時における対策指導(運営・記録書類整備状況等の確認など)
- 事業運営に関連する情報の提供(毎月もしくは隔月1回メールマガジンの発行)
- 各種専門家(税理士・司法書士・社労士)、HP制作会社等の提携企業の無料紹介
- 各種手続が発生した場合の契約割引(割引率は手続の内容による)
※「5」は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県限定となります。
介護事業経営法務コンサルタントサービスの流れ
手続きのお申込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
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申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は 翌々月1日