介護タクシー開業許可申請の流れと費用

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成功への第一歩

介護タクシー許可申請フロー

護タクシーとは、高齢者・身体障害者の方を対象とした完全予約制の移送サービス(タクシー)のことを言います。対象者が限定されているという点と、流し(タクシーを走らせてお客様を探すこと)ができないという点で、通常のタクシー事業と異なります。

一般のタクシー事業は規制があるために、保有台数・運行管理等の厳しい条件があり、相応の資金が準備できなければ、一般の方が開業するにはハードルが高いと言えます。
一方、介護タクシーは介護用車両(セダンでも可能)と第2種免許(セダンの場合はヘルパーの資格が必要)があれば開業可能であり、ヘルパーとしての経験も必要ないため、資金さえあれば非常に開業しやすい介護サービスであると言えます。

また、介護タクシーの事業者になるためには、管轄運輸局(運輸支局)に「一般旅客自動車運送事業経営許可申請」と「運賃認可申請」を行う必要があります。

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介護タクシー事業の特徴

● 開業しやすい(個人事業、自宅でも開業可能)
● 必要資格は2種免許のみ(セダンの場合は要ヘルパー資格)
● 利用者のリピート率が高い
● 通院等乗降介助ができる訪問介護事業所として、他との差別化が可能

お申し込み前のチェック

① 介護タクシー事業を行うための営業所がある
② ①の営業所に、休憩所となる部屋がある
③ ①の営業所又はそこから直線距離2km以内に、自動車車庫がある
④ 常勤の第2種運転免許保持者が1人以上いる
⑤ セダン型車両等を使用する場合、ヘルパー資格者が同乗できる

必要なもの書類等

① 定款の写し(個人事業主の場合は戸籍抄本)
② 法人名義の残高証明書
③ 直近の決算書の写し等
④ 自動車に係る任意保険の見積書等
⑤ タクシーメーター器の見積書等(メーター器によって運賃収受する場合)
⑥ 自動車の使用権原を証する書類(車検証、契約書、見積書等)
⑦ 車庫の前面道路の幅員証明(市区町村発行のもの。国道は不要です)
⑧ 営業所等の賃貸借契約書等の写し

※状況に応じ、上記以外の書類をご用意いただく場合がございます

介護タクシー許可申請の費用

介護タクシー許可申請費用

法人設立から指定申請までセットの場合

※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。

介護タクシー事業者になるまでの流れ

お申込み ご記入いただく書類の送付
お打合せ(面談)
お支払い・必要書類のご記入・必要書類の準備 申請書類の作成
お打合せ
実費額のお支払い 一般旅客自動車運送事業経営許可申請
許可通知書の受領・運賃認可書の受領
申請車両の登録・メーター取付け
事業スタート 運輸開始届出書の提出
費用の全額を返金いたします!
介護タクシー事業者になるまでの流れ

※法人設立パックでお申し込みの方の場合

上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい

合同会社設立フロー 株式会社設立フロー NPO法人設立フロー

手続きのお申込みとご相談

お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。

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