成功への第一歩
介護予防・日常生活支援総合事業者指定申請フロー
従来、介護認定が要支援の方が利用する訪問介護・通所介護はそれぞれ、介護予防訪問介護・介護予防通所介護として、原則として都道府県が指定をするサービスとして提供されてきましたが、要支援の方の様々なニーズや地域の特性、要支援者の能力を最大限に活かした多様なサービスを提供するための仕組みとして、平成27年4月よりスタートした新しいサービスが「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)です。
この介護予防・日常生活支援総合事業は「訪問型サービス」「通所型サービス」の2つのタイプに別けられ、それぞれ、現行の介護予防事業と同一の基準・サービスを提供する国基準を現行相当などと呼ばれるものと、現行の介護予防事業よりも要件を緩和し、サービスも各市区町によって様々な内容のものを提供する独自基準又は緩和型などと呼ばれるものがあります。
また、介護予防の利用は、今までは要支援1・2といった介護認定を受けた方となっておりましたが、総合事業では、市区町が相当と認めた場合には、サービスの提供を受けることが出来るようにもなりました。
総合事業のサービスを提供するためには、事業者として指定申請を行い、指定事業者となることが必要です。なお、平成27年4月より以前から指定を受けていた事業者に関しては「みなし指定」として、国基準(現行相当)のサービスを提供できる、としている市区町もありますが、そのみなし指定の有効期限は自治体によってバラバラであったり、そもそも、みなし指定をしていない、とった場合もあります。また、平成30年3月末には現行の介護予防事業から総合事業に完全に移行する、とされておりますので、それまでに指定の申請をするなどの対応をしておきませんと、サービスの提供が出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
また、事業者の指定は原則として市区町が行うため、それぞれの自治体によって必要な資料や要件、スケジュールが異なっているため、早めの対応が必要です。
当事務局では介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定申請も得意としており、指定要件や行政側の見解も熟知しておりますので、これから新規参入される方は勿論、更新申請等、新体制への移行をお考えのお客様にも総合的なコンサルティングを行い、事業者指定取得のためのサポートを行うことが可能です。
これから総合事業サービス事業を行うことをお考えの方、新体制への移行をお考えの方は、当事務局までお問い合わせ下さい。
介護予防・日常生活支援総合事業の特徴
●地域の実情にあった多様なサービス総合事業は市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、 多様なサービスを提供することにより、地域の支え合いの体制づくりを促すと共に、利用者 に対する効果的かつ効率的な支援を可能にします。 ●利用者の増加が見込める事業今までの介護認定とは異なり、基本チェックリストに従ってサービスの提供が決められ、また、 市区町が相当と認めた場合も総合事業の利用が可能となり、利用者の増加が見込めます。 ●初期費用を抑えられる総合事業の独自基・緩和型サービスでは、人員配置基準も緩和されており、有資格者を雇用しなくてもいい場合もあります。そのため、介護事業にくらべ、人件費等の抑制が可能です。 ●自宅で開業・独立可能生活部分と事業に使う部分を明確に区分するなど、総合事業は一定の要件を満たせば、自宅での独立・開業も可能です。 |
ご依頼いただくメリット
● 書類作成や申請作業、行政とのやり取りなど、
面倒な作業を全て代行致します。
● 障害福祉関連の法令を熟知した専門家が、
お客様のご不明な点にお答えします。
● ご依頼から申請、開業までのスケジュールを、
できる限りお客様のご要望に合わせて調整致します。
お申込み前のチェック
訪問介護事業者として事業を開業するためには、下記のA、B、Cの要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記「指定要件についての詳細」をご参照下さい。
A.法人格があるB.人員基準 ① 管理者を配置すること C.設備基準① 事業を行うための十分な広さがあること ※上記の要件の他にも幾つかの要件を満たす必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。 |
必要なもの書類等
① 法人の定款の写し |
---|
※必要書類は申請先や法人の形態・状況により異なりますので、上記書類以外のものを
ご用意いただく場合がございます。
※上記書類を揃えるのが難しいという場合は、当事務局までご相談下さい。
(必要書類が揃わない場合でも、代わりとなる書類を提出すればよい場合があります。)
介護予防・日常生活支援総合事業指定申請の費用
2つ以上のサービスの指定申請をセットでご依頼の場合は、割引適用となります。
※法人設立の費用は手続に要する日数によって前後します。詳細はお問い合わせ下さい。
介護予防・日常生活支援総合事業者になるまでの流れ
※法人設立パックでお申し込みの方の場合
上記手続の前に法人の設立を行うこととなりますので、下記をご参照下さい
手続きのお申込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
本日【】
のお申し込みで
申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は 翌々月1日 月刊ビジネスチャンス4月号「会社設立の手引き」で当事務局が紹介されました。