
介護保険Q&A
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業について
福祉用具貸与・特定福祉用具販売とは?

(1)福祉用具貸与
福祉用具貸与とは、要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り居宅で自立した日常生活ができるよう、利用者の希望・状況・環境を考慮し、適切な福祉用具の選定援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。
厚生労働大臣が定める、以下の12種類の福祉用具が貸与の対象となります。
① | 車いす(電動車いすなど) |
---|---|
② | 車いす付属品(車いす用クッションなど) |
③ | 特殊寝台(電動ベッド) |
④ | 特殊寝台付属品(ベッドにつける手すりなど) |
⑤ | 床ずれ予防用具(エアマットなど) |
⑥ | 体位変換器 |
⑦ | 手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの) |
⑧ | スロープ |
⑨ | 歩行器 |
⑩ | 歩行補助つえ |
⑪ | 認知症老人徘徊感知機器 |
⑫ | 移動用リフト(つり具の部分を除く) |
開業する際に貸与する福祉用具を用意しなければならないため、ある程度の初期費用が必要となります。
ただ、大手の福祉用具貸与事業者と代理店契約等を結び、福祉用具の在庫を持たずに事業を行うということも可能です。

(2)特定福祉用具販売
特定福祉用具販売とは、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、
入浴・排せつの用に供するものといった貸与になじまないものの
販売を行うサービスを言います。
以下の5種類の特定福祉用具が販売の対象となります。
① | 腰掛便座 |
---|---|
② | 特殊尿器 |
③ | 入浴補助用具 |
④ | 簡易浴槽 |
⑤ | 移動用リフトのつり具の部分 |
福祉用具貸与サービス開始までの流れ
- ① 介護保険の認定を受けている利用者が、居宅介護支援事業者に
相談・申込みを行う - ② ケアマネージャーが利用者の希望・状況を把握する
- ③ 介護用品を納品 利用者に合わせて調整し、使用方法等を説明する
- ④ 重要事項説明書による説明と同意により、契約を締結する
- ⑤ 使用状況の確認、サービス提供の記録の整備等を行う
- ⑥ 貸与終了後、介護用品を回収し、点検・消毒・保管を行う
特定福祉用具販売サービス開始までの流れ
- ① 介護保険の認定を受けている利用者が、居宅介護支援事業者に
相談・申込みを行う - ② ケアマネージャーが利用者の希望・状況を把握する
- ③ ケアプランを作成(未作成の場合は、専門相談員が購入理由を確認する)
- ④ 介護用品を購入し、代金を支払う
- ⑤ 利用者が市町村に支給申請を行う
- ⑥ 市町村より購入費の9割が支給される(但し、年10万円が限度)
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の指定用件
下記①~③の要件を全て満たす必要があります。
① 法人格があること② 下記のA~D(E)の人員を必要人数配置していることA.管理者常勤専従で1名配置、資格要件は特にありません B.専門相談員常勤換算方法で2以上配置、下記のいずれかの資格が必要となります
(1) 介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、
※常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、 ※福祉用具貸与・特定福祉用具販売は一体的に行うことが可能であり、その場合、 ③ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売を行う事業所があり、かつ下記A・B・Cの
|
手続きのお申込みとご相談
お申込み・ご相談をご希望の方は、下記よりお進み下さい。
![]() |
![]() |

本日【】
のお申し込みで
申請受理の目安は
事業開始予定日の目安は 翌々月1日