福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業

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介護保険Q&A

福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業について

福祉用具貸与・特定福祉用具販売とは?

(1)福祉用具貸与

福祉用具貸与とは、要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り居宅で自立した日常生活ができるよう、利用者の希望・状況・環境を考慮し、適切な福祉用具の選定援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。

厚生労働大臣が定める、以下の12種類の福祉用具が貸与の対象となります。


貸与の対象となる福祉用具
車いす(電動車いすなど)
車いす付属品(車いす用クッションなど)
特殊寝台(電動ベッド)
特殊寝台付属品(ベッドにつける手すりなど)
床ずれ予防用具(エアマットなど)
体位変換器
手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(つり具の部分を除く)

開業する際に貸与する福祉用具を用意しなければならないため、ある程度の初期費用が必要となります。
ただ、大手の福祉用具貸与事業者と代理店契約等を結び、福祉用具の在庫を持たずに事業を行うということも可能です。

(2)特定福祉用具販売

特定福祉用具販売とは、厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、
入浴・排せつの用に供するものといった貸与になじまないものの
販売
を行うサービスを言います。

以下の5種類の特定福祉用具が販売の対象となります。


貸与の対象となる福祉用具
腰掛便座
特殊尿器
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分

福祉用具貸与サービス開始までの流れ

  1. ① 介護保険の認定を受けている利用者が、居宅介護支援事業者に
    相談・申込みを行う
  2. ② ケアマネージャーが利用者の希望・状況を把握する
  3. ③ 介護用品を納品 利用者に合わせて調整し、使用方法等を説明する
  4. ④ 重要事項説明書による説明と同意により、契約を締結する
  5. ⑤ 使用状況の確認、サービス提供の記録の整備等を行う
  6. ⑥ 貸与終了後、介護用品を回収し、点検・消毒・保管を行う

 

特定福祉用具販売サービス開始までの流れ

  1. ① 介護保険の認定を受けている利用者が、居宅介護支援事業者に
    相談・申込みを行う
  2. ② ケアマネージャーが利用者の希望・状況を把握する
  3. ③ ケアプランを作成(未作成の場合は、専門相談員が購入理由を確認する)
  4. ④ 介護用品を購入し、代金を支払う
  5. ⑤ 利用者が市町村に支給申請を行う
  6. ⑥ 市町村より購入費の9割が支給される(但し、年10万円が限度)

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の指定用件

下記①~③の要件を全て満たす必要があります。

① 法人格があること

② 下記のA~D(E)の人員を必要人数配置していること

A.管理者

常勤専従で1名配置、資格要件は特にありません

B.専門相談員

常勤換算方法で2以上配置、下記のいずれかの資格が必要となります

(1) 介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、
作業療法士、社会福祉士
(2) 介護職員基礎研修修了者、介護員養成研修1級・2級課程修了者
(3) 福祉用具専門相談員指定講習の修了者
(4) 都道府県知事が福祉用具専門相談員指定講習に相当すると認める
講習の修了者

※常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、
 常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間
(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、
当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
 「常勤換算後の人数=従業者全員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」

※福祉用具貸与・特定福祉用具販売は一体的に行うことが可能であり、その場合、
専門相談員は上記要件を満たせば、貸与・販売双方の事業で要件を満たしている
とみなすことができます。

③ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売を行う事業所があり、かつ下記A・B・Cの
  区画・設備があること(特定福祉用具販売の場合はAの区画のみ必要)

A.事務室

職員・設備備品が収容できる広さであること、利用申込の受付・相談等に対応する適切なスペースを確保していることが必要です

B.保管設備

下記2つの要件を満たす保管設備を備えている必要があります

(1) 清潔であること
(2) 消毒、補修済みの用具と未了のものとが区分可能であること

(保管室を別にする、ついたてを設置する等の措置が必要)

※基準を満たす他の事業者に保管を委託する場合、保管設備は不要です。

C.消毒のために必要な器材

下記の要件を満たす器材を備え、かつ、適切な方法による消毒を行う必要があります

(1) 取扱う用具の種類及び材質等からみて、適切な消毒効果を有すること
(2) 消毒方法は、用具の種類・材質からみて、適切なものであること

※基準を満たす他の事業者に消毒業務を委託する場合、消毒器材は不要です。

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