| @ 法人格があること |
| A 下記のA・B・Cの人員を必要人数配置していること |
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A.管理者 常勤専従で1名配置、資格要件は特にありません |
B.サービス提供責任者
常勤専従で事業所の規模に応じて1名以上配置、下記いずれかの資格を備えている必要があります
(1) 介護福祉士
(2) 訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
(3) 訪問介護員養成研修2級課程修了者(ヘルパー2級)で、実務経験が3年(540日)以上の者
(4) 保健師
(5) 看護師
(6) 准看護師
※「事業の規模に応じて」とは、以下の条件をいずれも満たす場合に複数名配置しなければならない場合を
指します。
ア.月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね450時間以上
の場合、450時間又はその端数を増すごとに1人以上
イ.訪問介護員等の数が10人以上の場合、10人又はその端数を増すごとに1人以上
※サービス提供責任者は、当該訪問介護事業所の管理者との兼務が可能です。 |
C.訪問介護員等
常勤換算方法で2.5以上配置、下記いずれかの資格を備えている必要があります
(1) 介護福祉士
(2) 訪問介護員養成研修1〜3級いずれかの課程修了者(ヘルパー1〜3級)
(3) その他各都道府県の規定する資格・要件に該当する者(詳細は各都道府県までご確認下さい)
※常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき
勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を
常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」 |
| B 訪問介護を行う事業所があり、かつ下記A・B・Cの区画・設備があること |
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A.事務室 職員・設備備品が収容できる広さであることが必要です |
B.相談室 遮へい物の設置等で、相談内容が漏れないように配慮する必要があります |
C.従業員の手洗い場 消毒のための備品等を設置する必要があります |
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