介護事業の訪問介護(ホームヘルプサービス)

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介護保険Q&A

訪問介護事業(ホームヘルプサービス)について

訪問介護とは?

訪問介護とは、寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている
要介護者又は要支援者が、自宅若しくは有料老人ホーム等において、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理・洗濯・掃除等の生活援助を受けるサービスのことで、「ホームヘルプサービス」とも呼ばれます。
ホームヘルパーが直接自宅等に訪問するので、通所の手間がなく、少子化や核家族化、高齢化が進む中、要介護者を抱える家族にかかる負担の軽減に大いに貢献しているサービスです。


利用者の居宅を訪問してサービス行うため、運営のために大規模な施設を用意する必要はありません。
比較的低予算で始めることができ、指定要件を満たすことも、他の介護サービスと比べて
それほど困難ではないため、最も参入し易い介護サービスであると言えます。

訪問介護サービス開始までの流れ

  1. ① 介護保険の認定を受けている利用者が居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に
    相談・申込みを行う
  2. ② 利用者の希望・状況を把握するため、事業所の担当員が利用者宅に訪問
  3. ③ ケアマネージャー(介護支援専門員)が最適と思われるサービス計画書を作成し、
    本人、家族とともにプランについて検討・調整する
  4. ④ ケアプラン(介護サービス計画)を基に、重要事項の説明と利用者の同意により、
    契約を締結する
  5. ⑤ サービスの開始

訪問介護事業の指定用件

下記①~③の要件を全て満たす必要があります。

① 法人格があること

② 下記のA・B・Cの人員を必要人数配置していること

A.管理者

常勤専従で1名配置、資格要件は特にありません

B.サービス提供責任者

常勤専従で事業所の規模に応じて1名以上配置、下記いずれかの資格を備えている必要があります

(1) 介護福祉士
(2) 訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
(3) 訪問介護員養成研修2級課程修了者(ヘルパー2級)で、
   実務経験が3年(540日)以上の者
(4) 保健師
(5) 看護師
(6) 准看護師

※「事業の規模に応じて」とは、以下の条件をいずれも満たす場合に
複数名配置しなければならない場合を指します。
ア.月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね450時間以上の場合、450時間又はその端数を増すごとに1人以上
イ.訪問介護員等の数が10人以上の場合、10人又はその端数を増すごとに1人以上
※サービス提供責任者は、当該訪問介護事業所の管理者との兼務が可能です。

C.訪問介護員等

常勤換算方法で2.5以上配置、下記いずれかの資格を備えている必要があります

(1) 介護福祉士
(2) 訪問介護員養成研修1~3級いずれかの課程修了者(ヘルパー1~3級)
(3) その他各都道府県の規定する資格・要件に該当する者
   (詳細は各都道府県までご確認下さい)

※常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」

③ 訪問介護を行う事業所があり、かつ下記A・B・Cの区画・設備があること

A.事務室

職員・設備備品が収容できる広さであることが必要です

B.相談室

遮へい物の設置等で、相談内容が漏れないように配慮する必要があります

C.従業員の手洗い場

消毒のための備品等を設置する必要があります

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