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介護サービスは、被保険者であればすぐに受けられるというわけではありません。
まず、介護を要する状態であることを公的に認定される必要があり、
これを「要介護認定」といいます。
認定までの大まかな流れは、下記の通りです。
@ 市町村(特別区)に要介護認定の申請を行う
A 市町村が被保険者の居宅或いは入院・入所先に調査員を派遣し、認定調査を行う
B Aと同時に、市町村が申請書で指定された医師(主治医)に対して、意見書の作成を依頼する
C 市町村が認定調査結果と医師意見書をコンピュータに入力し、介護にかかる時間として、要介護認定等基準時間が算出される(一次判定)
D 認定調査結果、医師意見書及び一次判定を基に、医師を含む5名以上(更新申請の場合は3名以上)で構成される介護認定審査会により、最終的に要介護度が判定される(二次判定)
E 市町村が介護認定審査会の判定結果を受け、要介護認定の結果を被保険者に通知するとともに、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載する
要介護認定は、被保険者の状態に応じ、7段階の要介護度に区分されています。
(自立を意味する「非該当」も含めると8段階)
区分によって介護サービスを利用できる上限金額(支給限度額)が決まっており、
介護を必要とする状態であるほど、支給限度額も高くなります。
具体的な区分及び要介護度に応じた利用限度額は、下表の通りです。
要介護度 内   容 支給限度額(月額)
要支援1 日常生活にはほとんど支障はないが、日常生活動作の一部に何らかの介助が必要な状態 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 起立・歩行等が不安定となり、日常生活動作のうち、入浴・排せつ等に一部又は全介助が必要な状態 165,800円
要介護2 起立や歩行が困難となり、日常生活動作のうち、入浴・排せつ等に一部又は全介助が必要な状態 194,800円
要介護3 起立や歩行が不可能となり、日常生活動作のうち、入浴・排せつ・衣類の着脱等に全介助が必要な状態 267,500円
要介護4 介護なしに日常生活を送ることが困難となり、日常生活動作のうち、入浴・排せつ・衣類の着脱等に全介助、食事摂取等に一部介助が必要な状態 306,000円
要介護5 介護なしに日常生活を送ることがほぼ不可能であり、日常生活動作のほとんど全てに全介助が必要な状態 358,300円
※支給限度額は、介護報酬の加算される地域では、それに応じて引き上げられます。
※上記支給限度額を超えて利用した場合、超えた分は全額が自己負担となります。
要介護認定を受けたら、被保険者はその認定を基に、どのサービスをどれくらい利用するかを計画として作成し、
市町村に届け出ます。この計画を「ケアプラン」といい、通常、要支援者はこのケアプラン作成を
地域包括支援センターに、要介護者は居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に依頼します。
ケアプランを届け出たら、被保険者は介護事業者を選定し、
ケアプランに合わせて介護サービスを利用することとなります。

尚、利用者はサービス利用料の1割を負担し、残りの9割を介護事業者が国民健康保険団体連合会(国保連)に
請求し、市町村が負担します。
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