介護保険Q&A
どんなサービスが受けられるの?
介護保険によって利用できるサービスは「居宅サービス」、
「介護予防サービス」「地域密着型サービス」、
「地域密着型介護予防サービス」、「居宅介護支援サービス」、
「施設サービス」の6つに区分することができます。
各サービスの概要は、下記の通りです。
① 居宅サービス |
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利用者が居宅で生活しながら受けることのできるサービスです。事業者が利用者の居宅に訪問して受ける 「訪問サービス」と、利用者が施設に通所又は短期入所してサービスを受ける「通所サービス」があります。 |
② 介護予防サービス |
居宅サービスは要介護者のみが利用できるサービスですが、こちらは要支援者を対象としたサービスです。 種類・内容は居宅サービスとほぼ同じですが、重度の要介護者とならないための、 予防に重点を置いたサービスを受けることができます。 |
③ 地域密着型サービス |
「利用者ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにする」という観点から創設されたサービスです。 日常生活圏域内でサービスの利用及び提供が完結するため、住み慣れた地域に居ながらにして介護サービスを利用することが可能です。 |
④ 地域密着型介護予防サービス |
要支援者を対象とした、予防に重点を置いた地域密着型サービスです。 |
⑤ 居宅介護支援サービス |
要介護認定を受けようとする利用者・家族への相談・助言やケアプランの作成、サービス事業者との連絡・調整等、利用者が円滑に介護サービスを受けるための様々な支援を行うサービスです。 |
⑥ 施設サービス |
介護保険施設に入所し、介護や看護、リハビリテーションなどを受けることができるサービスです。 |
上記のうち、①、②、⑤、⑥は都道府県が指定・監督を行い、③、④は市町村が指定・監督を行います。
また、①、③、⑤、⑥は要介護者がサービスの対象となり、②と④は要支援者がサービスの対象となります。
各サービスの種類及び概要は、下記の表(1)~(4)の通りです。
事業名 | 要介護者(要支援者)が受けるサービス内容 |
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訪問介護・介護予防訪問介護 (ホームヘルプ) |
利用者宅に訪問しての、ホームヘルパーによる身体介護又は 生活援助 |
訪問入浴介護・介護予防訪問 入浴介護 |
利用者の自宅に浴槽等の機材を持ち込んでの入浴介護 |
訪問看護・介護予防訪問看護 | 看護師等が訪問しての、医師の指示に基づく療養上の世話や 医療処置等 |
訪問リハビリテーション・介護 予防訪問リハビリテーション |
理学・作業療法士が訪問しての、医師の指示に基づく理学 ・作業療法等のリハビリテーション |
居宅療養管理指導・介護予防 居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、看護師、薬剤師等の医療従事者が訪問しての、 療養上の管理及び指導 |
通所介護・介護予防通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター等に通所しての、入浴、食事、機能訓練 等の日帰りサービス |
通所リハビリテーション・介護 予防通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設・病院等に通所しての、理学・作業療法士等 によるリハビリテーション |
短期入所生活介護・介護 予防短期入所生活介護 (ショートステイ①) |
介護老人保健施設等に短期間入所しての、入浴、食事、機能 訓練等のサービス |
短期入所療養介護・介護 予防短期入所療養介護 (ショートステイ②) |
医学的管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを 受けるショートステイ |
特定施設入居者生活介護 ・介護予防特定施設入居者 生活介護 |
介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者・支援者への、入浴、食事、機能訓練、療養上の世話等のサービス |
福祉用具貸与・介護予防 福祉用具貸与 |
車椅子や特殊ベッド等、厚生労働大臣の定める12種目の福祉用具の貸与(レンタル) |
特定福祉用具販売・特定介護 予防福祉用具販売 |
福祉用具のうち、入浴、排せつ等の用に供する、貸与に なじまないものの販売 |
事業名 | 要介護者(要支援者)が受けるサービス内容 |
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居宅介護支援 (ケアマネジメント) |
利用者・家族への相談・助言、ケアプランの作成及びそれに基づく サービス事業者との連絡・調整、介護保険施設の紹介その他便宜の提供 |
事業名 | 要介護者(要支援者)が受けるサービス内容 |
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介護老人福祉施設 | 施設に入所しての、入浴、排せつ、食事等のサービス |
介護老人保健施設 | 施設に入所しての、看護、医学的管理のもとでの介護及び リハビリテーション |
介護療養型医療施設 | 施設に入所しての、療養上の管理、看護、医学的管理による 介護・機能訓練等のサービス |
事業名 | 要介護者(要支援者)が受けるサービス内容 |
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夜間対応型訪問介護 | ホームヘルパーが夜間に利用者宅を訪問しての、 訪問介護サービスの提供や緊急の通報への随時対応 |
認知症対応型通所介護・介護予防 認知症対応型通所介護 |
認知症の利用者のみを対象とした通所介護 |
小規模多機能型居宅介護・介護予防 小規模多機能型居宅介護 |
通所・宿泊・訪問サービスを一体的かつ柔軟に提供 するサービス |
認知症対応型共同生活介護・介護予防 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
小規模施設での、中程度までの認知症高齢者を対象 として行う共同生活サービス |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 利用定員29人以下の有料老人ホーム |
地域密着型介護老人福祉施設入所者 生活介護 |
利用定員29人以下の特別養護老人ホーム |
上記の中で比較的容易に始められるのは、なんといっても訪問介護です。
ですので、介護事業を始める際は、まずは訪問介護の指定を取得し、運営が落ち着いてきたら居宅介護支援や通所介護の指定を取得し、参入するといったパターンが確実かつ一般的です。
しかしながら、法人格を取得することだけでも困難であるのに加え、定款の文言を指定を受けられるような形で記載する必要があり、更に、指定申請の際にも相当な数の書類を用意・作成・提出しなければなりません。
当事務所は介護事業者指定申請のスペシャリストです。
NPO法人・株式会社等の法人格取得や介護事業者の指定申請を含め、お客様が介護事業を始める為に必要な手続を当事務所が代行し、確実かつスムーズに事業を始められるよう、サポート致します。
どうしたら介護事業を始められるのか、指定を受けるためにはどうしたらいいのか、その様な疑問が
あったら当事務所にご相談下さい。専門家がお客様の起業をお手伝い致します。
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