介護保険Q&A
通所介護事業(デイサービス)について
通所介護とは?
通所介護とは、要介護状態等になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて自立した日常生活を営めるように、通所介護施設(デイサービスセンター等)に通い、入浴や食事の提供その他の日常生活上の世話や機能訓練等を日帰りで受けるサービスを言います。
デイサービスとも呼ばれ、通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護の3種類があり、それぞれ指定基準や管轄主体が異なります。
施設の改築・新築や福祉用具の準備等、初期費用はかかりますが、訪問介護と並んで利用者の
需要が高いサービスです。
また、介護保険法で規定される事業にもかかわらず、自由度が比較的高く、プログラムや
レクリエーション、施設サービス等によって個性を出し、他の事業所との差別化を図ることが
できるという、他の居宅サービスにはない大きなメリットがあります。
通所介護サービス開始までの流れ
- ① 介護保険の認定を受けている利用者が居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に
相談・申込みを行う - ② 利用者の希望・状況を把握するため、事業所の担当員が利用者宅に訪問する。
また、利用者・家族が施設を知るために、施設見学等を行う - ③ 事業所の担当者が、利用方法、料金の支払い方法等の説明をする
- ④ ケアマネージャー(介護支援専門員)と利用日等を決める
- ⑤ 重要事項・介護サービスプラン等を利用者へ説明し、同意により契約を締結する
- ⑥ サービスの開始
通所介護事業の指定用件
下記①~③の要件を全て満たす必要があります。
※ 下記は「通所介護」の指定要件となります。「療養通所介護」、「認知症対応型通所介護」の指定を
取得することをお考えのお客様は、別途お問い合わせ下さい。
① 法人格があること② 下記のA~D(E)の人員を必要人数配置していることA.管理者常勤専従で1名配置、資格要件は特にありません B.生活相談員単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて1名以上配置、 C.介護職員単位ごとに、サービス提供時間を通じて、利用者の ※15人以下なら1名、16人以上20人以下なら2名、 D.看護職員単位ごとに1名以上配置、看護師又は准看護師の資格が必要となります E.機能訓練指導員単位ごとに1名以上配置、機能訓練加算を受ける場合は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要となりますが、加算を受けない場合、資格要件は特にありません ※利用定員が10人以下の事業所であれば、上記C・Dはいずれか一方を配置すれば基準を ③ 通所介護を行う事業所があり、かつ下記A・B・Cの区画があることA.事務室職員・設備備品が収容できる広さであることが必要です B.相談室遮へい物の設置等で、相談内容が漏れないように配慮する必要があります C.静養室複数の利用者が同時に利用できる専用の部屋を確保する必要があります D.食堂及び機能訓練室
合計面積が利用定員数に3㎡を乗じた面積以上であること
※食事提供及び機能訓練の実施に支障がない広さを確保できる場合は、 |
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