| @ 法人格があること |
| A 下記のA〜D(E)の人員を必要人数配置していること |
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A.管理者 常勤専従で1名配置、資格要件は特にありません |
B.生活相談員
単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて1名以上配置、社会福祉士又は社会福祉主事の任用資格が
必要となります |
C.介護職員
単位ごとに、サービス提供時間を通じて、利用者の数(実際の利用者数)が15人までは1名以上、
それ以上は5またはその端数を増すごとに1名以上配置、資格要件は特にありません
※15人以下なら1名、16人以上20人以下なら2名、21人以上25人以下なら3名以上配置することが
必要となります。 |
D.看護職員
単位ごとに1名以上配置、看護師又は准看護師の資格が必要となります |
E.機能訓練指導員
単位ごとに1名以上配置、機能訓練加算を受ける場合は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・
准看護師・柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要となりますが、
加算を受けない場合、資格要件は特にありません |
※利用定員が10人以下の事業所であれば、上記C・Dはいずれか一方を配置すれば基準を満たします。
※上記B・Cは、いずれか1名以上が常勤でなくてはなりません。 |
| B 通所介護を行う事業所があり、かつ下記A・B・C・Dの区画があること |
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A.事務室
職員・設備備品が収容できる広さが必要です |
B.相談室
遮へい物の設置等で、相談内容が漏れないように配慮する必要があります |
C.静養室
複数の利用者が同時に利用できる専用の部屋を確保する必要があります |
D.食堂及び機能訓練室
合計面積が利用定員数に3uを乗じた面積以上であること
→「利用定員×3u≦食堂+機能訓練室」
※食事提供及び機能訓練の実施に支障がない広さを確保できる場合は、食堂及び機能訓練室は
同一の場所にすることができます。 |