介護事業サポート事務局のトピックス

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介護事業所の倒産が年々増加傾向にあります

2018年7月20日

3年前の前回から、介護事業所の倒産が年々増加傾向にあります。倒産した介護施設を業種別でみてみると、「訪問介護」と「通所・ 短期入所」がそれぞれ18件となっており、合わせると全体の8割を占めていました。

なぜ、この2つが多いのかについて、述べていきます。

訪問介護事業の倒産が多い理由の一つとして、2015年度の介護報酬改定にあるでしょう。全体の平均改定率は2.27%マイナスでしたが、訪問介護の場合は、生活援助、身体介護とも大幅に引き下げられたのです。

身体介護では「20分未満」がマイナス3.6%、「20分~30分未満」と「30分~1時間未満」がマイナス4.0%、生活援助では「20分~45分未満」でマイナス4.2%、「45分以上」ではマイナス4.7%となりました。

こうした介護報酬の引き下げは、経営して間もない小規模事業者にとっては致命傷となり、倒産や撤退を招く大きな要因となったとしています。

また、訪問介護は施設と違って元手があまりかからないことから、独立のハードルが低いことが挙げられます。訪問介護事業は小規模が多く、独立しない限りキャリア・給与のアップは望みにくい環境にあります。

待遇の改善を望んだ介護事業者が独立をし、その中でまた独立を…というように、小規模の訪問介護の事業所が乱立したことで、 競合が激しくなり、経営知識のない事業者が淘汰されていったからなのでしょう。

介護の労災対策

2018年7月6日

介護現場でヘルパーの労災が増えている。その多くは腰痛。要介護者を抱え上げる際に痛めるケースが多いという。
背景には人手不足で若い人が集まらず、介護する側も高齢化する“老老介護”の実態がある。

労災で仕事を休めば、負担が増した他のヘルパーも腰痛になりかねない。そんな悪循環を断ち切ろうと介護用品を使う「脱・人力介護」が注目されている。

例えば、ベッドから車椅子へ滑るように移動する際に用いる「スライディングボード」。
プラスチック製の板(縦約60センチ、横約40センチ)の表面が滑らかに加工され、滑り台のような役割を果たす。

こういった商品を活用し、労災が起きないようにすることが必要になっている。

介護職員数 地域で格差 25年度充足率 福島・千葉最低74%

2017年6月22日

団塊の世代が全員七十五歳以上になる二〇二五年度に、必要とされる介護職員数に対し確保できる見込み数の割合(充足率)は、 都道府県による地域差が大きいことが二十一日、厚生労働省の推計に基づく分析で判明した。

最も低いのは福島、千葉の74・1%で、必要な職員数の四分の三に届かない見通し。充足率が最も高い山梨の96・6%と20ポイント以上の差があった。

全国平均は86・2%。100%確保できるとした都道府県はなかった。

担い手が適切に確保できないと、地域によっては高齢者が十分な介護サービスを受けられない恐れもある。

介護職員は低賃金や重労働といったイメージから敬遠されがちで、このままでは将来も深刻な人手不足が避けられない。

厚労省は「高齢化が進んで介護ニーズが増え、職員はさらに必要。処遇改善など総合的な対策で人材を確保していきたい」としている。

職員不足を単に人数ベースで見ると人口規模の大きい首都圏などが上位となるが、介護の需要と供給の開きを把握するため、都道府県の報告を基に充足率を比較した。

福島、千葉に次いで低いのは京都(79・3%)、沖縄(79・4%)、兵庫(81・2%)などの順。福島は東日本大震災の影響でニーズの増大に職員確保が追いつかず、千葉のような大都市部では他の産業と人材の奪い合いになるのが主な要因とみられる。

一六年度時点の介護職員は全国で約百九十万人。

厚労省の推計では、二五年度には約五十五万人増の約二百四十五万人が必要で、対策を急がないと全国で約三十三万七千人が不足する。

ケアプランAI開始!

2018年6月8日

茨城県は今年8月から、ケアプランの作成を支援する人工知能(AI)を現場で実際に使ってもらう試行事業をスタートさせる。

先行して愛知県豊橋市が実証を行ってきたが、都道府県レベルの取り組みは全国初。

委託を受けて実施主体を担う茨城県ケアマネジャー協会が2日、水戸市で開催した今年度の総会で前向きな参加を呼びかけた。

茨城県は試行事業を通じて、自立支援・重度化防止の観点から有効なサービスの展開やケアマネジメントの質の向上を目指す。

対象は県内にある居宅介護支援事業所。

自ら作ったプランとAIによるプランを比べたうえで、より良いプランの内容についてそれぞれ検討してもらう。

利用者・家族、サービス担当者などとの話し合いの際に、AIの将来予測を用いて適切な選択を支援してもらう。

県ケアマネ協会は参加者へのアンケートやヒアリングなどを実施し、成果や課題を抽出・整理していく予定。

介護負担 原則2割?

2018年5月25日

「財政制度等審議会分科会」は、先日行われたその分会で給付と負担のバランスをとり、制度の持続可能性をできるだけ高めるために「介護保険の利用者に求める自己負担原則2割」を提案しています。

現在、介護保険の自己負担の種類は利用者の所得に応じて「1割」「2割」「3割」と3つあります。

保険料の流れを振り返ると、最初は1割でしたが、2015年8月に2割負担が導入され、2018年の8月からは3割も適用されることになっています。

ちなみに、2割負担の対象となるのは、収入(+年金)が年間で280万円を超える利用者で、このうち年収が340万円以上あれば3割負担となります(ともに単身世帯の場合)。

今後「2割」「3割」になることも充分考えられますね。

過去の記事をもっと見る。

介護にもAIの波?

2018年5月11日

ケアプランの作成を支援する人工知能(AI)の有効活用に向けて、厚生労働省は今年度から全国規模の調査に乗り出すとのことです。

民間の事業者による開発の動向・進捗を幅広く把握したり、実際に利用したケアマネジャーや高齢者の評価を探ったりする研究事業を初めて行います。

実用化や普及を後押しする施策をめぐる検討の材料とする考えとのことですので来年以降にAI導入に関する補助金など出るかもしれませんね。

混合介護 ルールの明確へ

2018年4月13日

4月13日に厚生労働省は、介護保険が適用されるサービスとされないサービスを需要に応じて組み合わせる「混合介護」について、ルールの明確化に向けて策定するスケジュールの概要を明らかにしました。

具体的には、通所介護の利用者に外出の同行支援や買い物の代行、物販、レンタルサービスなどの保険外サービスを提供することを認めていく方向になりそうです。
内容としては、通所介護をいったん中断する形をとり、保険外サービスの時間を通所介護の時間に含めないことを前提としています。

保険外サービスを担う事業者からの利益収受は禁止され、事故が起きた際の対応を定めておくことを必須となります。

混合介護をめぐっては、今まで民間事業者などから自由度を高めるよう求める声が出ておりました。事業者にとっては、ビジネスチャンスの拡大につながりますので、保険外サービスを使う余裕のある高齢者の選択肢が広がり、ヘルパーの収入源が増えたりするメリットも期待されています。

今後の厚生労働省の動きを注視していきたいと思います。

修学資金貸付制度の導入決定

2017年3月23日

国は、就学資金貸付制度の導入を決めたようです。

修学資金貸付制度は、介護福祉士・社会福祉士養成施設に通学している間には5万円、入学時と卒業時に20万円を借りることができるうえ、この制度で借りたお金は国家資格を取得して介護職を5年間勤めれば返済の必要がありません。

これで、少しは介護業界を希望する人が増えるとよいですね。

新生活援助のカリキュラムは59時間

2018年2月23日

厚生労働省は、訪問介護の生活援助を中心にしたサービスの担い手を育成するため、新年度から創設される新研修ーカリキュラムの発表をしました。

研修期間が従来の初任者研修の約半分、59時間と短くなりました。ただし、身体介護は任せられませんので、ご注意下さい。

2019年10月 勤続10年の介護福祉士に8万円相当の処遇改善確定!が、対象者も少なく全額支給も怪しい模様

2018年2月9日

一般的に、介護職員の月給は全ての産業と比べると10万円ほど低いと言われていますが、これを埋めていくために国から介護離職ゼロを実現するための新政策として加算案が提出されました。

なんと、超高齢社会で増え続ける介護士のニーズに対応するため、政府は約1,000億円規模の財源を投入し勤続10年以上の介護福祉士に平均して月額8万円相当の賃上げを行うことと閣議決定されたのです。

素晴らしいとは思いますが、離職率の高い介護事業に対象者はいるのでしょうか?

居宅介護支援事業者の皆様 事件です

2018年1月26日

亀岡市にある居宅介護支援事業所が3か月の営業停止を受けました。

居宅訪問を行わず架空ケアプランで報酬請求行っていたことが発覚したようです。実地調査でも隠ぺいを図り、不正請求額は100万円を超えるとのことです。

不正は行っていなくても、実地調査の際に書類が整っていないと返戻を受けることもございます。
この機会に一度見直しをされてはいかがでしょうか。

人材の募集について

2018年1月12日

いくら求人をだしても応募がないという介護事業の経営者からのお悩みが多く寄せられております。

ハローワークでも、介護は求職者が企業を選べる状況という話をよく聞きます。求職者希望給平均21万円に対して、求人企業の提案する給料は20万~と差があります。

給料の提示額見直しも一度いかがでしょうか。

職場環境の見直しについて

2017年12月22日

介護に限った話ではありませんが、経営のみにたずさわっている人は、「辞める理由=お金」と決めつけている人が多くいます。もちろん、高いとは言えない介護職の給料を考えれば、確かにお金で辞めていく人もたくさんいます。

しかし、介護業界で働く人が離職する理由としては、理念や運用方法などを含めた職場環境を挙げる方が多いと思います。新しい人を入れる前に一度職場環境を見直されてはいかがでしょうか。

「内閣府世論調査報告書 平成29年6月調査」

2017年12月8日

内閣府世論調査報告書 平成29年6月調査で以下のことがわかりました。

悩みや不安を感じているのはどのようなことか
① 老後の生活設計について・・・53.5% (54.0%)
② 自分の健康について・・・52.1%  (51.6%)
③ 家族の健康について・・・42.1%  (42.8%)
④ 今後の収入や資産の見通しについて・・・39.7% (39.5%)
※かっこ内は昨年度の数値

年々、老後に不安を抱えている方が増加しております。
これからの事業者は介護サービスを利用する方の心の不安を解消することも求められると思います。

認定介護福祉士の認定が開始しています

2017年11月24日

去年より介護福祉士で以下の要件を満たす方が、認定介護福祉士の認定を受けれるようになりました。

・介護福祉士としての実務経験(5年以上)
・現任研修受講による内省や学習習慣の獲得
・実務と現任研修への受講経験をつうじて、的確な判断や対人理解に基づいた尊厳を支える。
・ケアについて、常に考え内省する習慣、学習する習慣を獲得している。

ご興味ある方は、 こちらのページ をご確認ください。

通所介護、大規模型の基本報酬引き下げで調整 厚労省方針

2017年11月9日

11月8日、社会保障審議会の介護給付費分科会後、厚労省の担当者から、「利益率など規模ごとの経営状況を踏まえつつ、事業者の経営努力を阻害しない範囲で検討していく」との説明がありました。

今後、大規模型の基本報酬が引き下げの方向で議論が進む可能性があります。
事業者を運営されている方は、今後の議論の方向を注視していく必要があると思います。

介護事業者の方々へ 感染症の注意喚起

2017年10月27日

乳幼児や高齢者がかかると重い肺炎になることがもある感染症「RSウイルス」が、今年大流行しています。例年、秋から冬にかけて流行する傾向がありましたが、今年は夏に患者数が急増しております。

現在は次第に減少しておりますが、感染症がはやる季節はこれからです。専門家は予防策の徹底を呼びかけています。効果的な予防方法はマスク、手洗、うがい、人込みを避ける等。

利用者の方々に感染症が広がらないよう、事業者の方は対策を検討してみてください。

利用者の困難事例と言われるものについて

2017年10月13日

介護事業を行うにあたり、苦情の原因が判断できない困難事例と言われるものがあります。下記、その事例をピックアップしてみました。

・髪を洗って貰い、シャンプーを流さなかったために、髪がかぶれてしまった。その、治療代を請求されたケース
・ヘルパーが水道栓を閉めずに帰ってしまい、後日水道代を要求されたケース

他にもヘルパーの対応や言葉使いが気に入らないといった利用者の感情的な苦情により、ヘルパーを精神的に追い詰めてしまう事例もあるため、注意が必要です。

通所介護の事業所数、初の減少 前回改定のインパクト 小規模型を直撃

2017年9月29日

デイサービスの事業所数が昨年度に初めて前年度を下回ったことが、厚生労働省の「介護給付費等実態調査」の結果で明らかになりました。

今年3月の時点で全国に4万3,399ヵ所。昨年3月の4万3,440ヵ所から41ヵ所少なくなっています。

2000年度に制度がスタートして以来、デイサービスの事業所数は右肩上がりが続いてきましたが、2015年度の改革で、小規模な事業所を中心に基本報酬を大幅にカットされました。

要支援1、2を段階的に総合事業へ移していくことも決まっております。現在も給付費をさらに適正化する方策が検討されており、来年度の介護報酬改定も厳しい内容になると予想されます。

介護福祉士養成校の半分が定員割れ 留学生は倍増

2017年9月15日

今年4月入学の介護福祉士養成施設の定員充足率が前年と比べて1ポイント減の45・7%であることが、日本介護福祉士養成施設協会のまとめで分かりました。

介養協によると、入学定員1万5891人に対する入学者は7258人。

このうち学費の一部を雇用保険で補てんされる離職者訓練制度対象者が1307人、外国人留学生が591人に上り、留学生は昨年の257人から2倍超に増えました。

昨年11月に改正出入国管理・難民認定法が成立したことにより、今年9月から在留資格に介護福祉士が追加されることが背景にあるようです。

介護度改善で報酬上げ 利用者の自立を評価

2017年9月1日

厚生労働省は介護サービスを受ける人の自立支援で成果を上げた事業者に対して、介護報酬を手厚くする方針です。
現在は、要介護度が軽くなれば報酬が減るため、自立支援の成果が報われるような上乗せ措置をつくります。また、事業者を通じて利用者の要介護度の改善を促し、将来的な介護給付費の抑制を目指します。

これらは、平成30年度からの介護報酬改定に反映するとのことです。

厚労省の報酬改定検討チームが当事者団体にヒアリング

2017年8月18日

来年度から障害福祉サービスの見直しが行われる予定となっています。

厚生労働省は「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を立ち上げ、障害に関連する当事者団体に対してヒアリングを始めています。

7月21日には、日本盲人会連合と全国盲ろう者協会に対して行われました。それぞれの団体は、障害の特性に応じたサービスが充実するよう報酬の加算制度の創設について求めたようです。

検討チームは他の当事者団体等に対してもヒアリングを行い、年末までに基本的な考え方をまとめ、年明け2月までには改定案を決める予定です。

医療・介護の自己負担額、8月から引き上げへ

2017年8月3日

8月1日から社会保障の仕組みが変わり、一定の所得がある高齢者は、医療と介護サービスの自己負担額の上限がともに引き上げられます。

医療は70歳以上が対象。一般的な所得がある世帯の人は、外来医療費の負担上限が月2千円アップして1万4千円になります。

介護も一般的な所得の世帯で上がり、負担上限が月7200円増えて4万4400円になります。

サービス利用料の自己負担割合が全員1割の世帯は、3年間だけ今の月額上限12カ月分(44万6400円)の年間上限額を設ける。

訪問リハ 早期開始・医師関与でADL向上

2017年7月8日

厚生労働省は6月7日の社会保障審議会介護給付費分科会で効率・効果的な訪問リハビリテーションのあり方についての議論の中で、退院後の早期サービス開始や医師の関わり方の促進を課題にあげました。

訪問リハビリの利用者のうち、退院後2週間未満で開始した人は全体の68%。一方で12週以上空いて開始した人も10%いました。開始時期でADLを比較すると、2週間未満で開始した人は2週間以上の人と比べて機能回復が大きいとの結果が出ました。

訪問リハビリの早期導入について、委員からは医療介護の連携強化を不可欠とする意見が多く、病院側へ情報提供を求める声が多くありました。

郵便投票の対象者が拡大されるかもしれません

2017年6月9日

総務省は、出歩くのが困難な高齢の方々が選挙で投票できるように「郵便投票」の対象を「要介護3」の人まで拡大すべきだとする報告書をまとめました。

なお、現在は介護無しでは生活できない「要介護5」の人などに限って、「郵便投票」を認めております。

実際、ほとんど寝たきり状態である「要介護4」の人や、状態に幅がある「要介護3」の人も、現実には投票所に行くことが困難なケースが多いため、郵便投票の対象に加えるべきとの報告です。これによって郵便投票の対象者が160万人近く増えるとのことです。

介護状態を改善することで事業者の報酬のアップか

2017年5月26日

政府は5月30日の未来投資会議において、成長戦略「未来投資戦略2017」の素案の発表しました。

介護サービス利用者の自立の支援に取り組みを行っており、利用者の介護状態を改善させた事業者への報酬を手厚くする方針です。元気な高齢者を増やすことで健康寿命を延ばし、介護費の抑制につなげる狙いがあるようです。

現状の介護サービスの報酬は、利用者の介護の必要度に比例して決まります。利用者を寝かせきりにさせている方が報酬を多くもらえるのに対し、歩行訓練などの自立支援に取り組み、利用者の状態が改善した場合には報酬が減ることもあるため、今回の内容となったようです。

厚労省が次期改定で「共生型サービス」創設へ

2017年5月12日

厚生労働省は9月30日までに障害福祉サービスの事業所においても、介護保険の給付が受けられる方針を固めました。

2018年度の介護報酬改定によって、通所の新たな類型として「共生型サービス」を新設する計画となっています。具体的な要件・基準については、来年末にむけて議論するとのことです。

上記は、高齢者や障害者、子どもといった既存の制度の垣根を越えて、困難を抱える人を支える「地域共生社会」に向けた施策の一環です。

人手不足の深刻化が懸念されるなか、限られた人材を効率的に活用したいという思惑もあるようです。

来年度の介護報酬の改定について

2017年4月21日

4月20日、国の財政を議論する「財政制度等審議会」会合において、財務省は今後の社会保障制度の改革を議題に乗せました。

大きな焦点となっているのは、来年度の介護報酬の改定についてです。財務省は訪問介護や通所介護は利益率が高いという認識をしており、その報酬の引き下げを検討することの必要性を指摘されています。加えて、機能訓練に力を入れていない通所介護については減算の対象にするべきと言及しています。

事業者にとっては影響のあることですので、議論の推移を見守りたいと思います。

来年度の介護報酬の改定について

2017年4月21日

4月20日、国の財政を議論する「財政制度等審議会」会合において、財務省は今後の社会保障制度の改革を議題に乗せました。

大きな焦点となっているのは、来年度の介護報酬の改定についてです。財務省は訪問介護や通所介護は利益率が高いという認識をしており、その報酬の引き下げを検討することの必要性を指摘されています。加えて、機能訓練に力を入れていない通所介護については減算の対象にするべきと言及しています。

事業者にとっては影響のあることですので、議論の推移を見守りたいと思います。

9月より「介護」が在留資格に新設されます

2017年4月7日

政府によると、改正入管法を9月1日から施行することが閣議決定されました。大きな目玉としては、外国人の在留資格に「介護」を新設することです。

これによって、介護福祉士の養成校を卒業して資格を取得した外国人留学生が、そのまま日本で就労できるようになります。
なお、施行は9月1日からとなっておりますが、法務省では4月から就労を認める特例を設けています。

地域包括ケアシステムの構築について

2017年3月24日

厚生労働省は、団塊世代が75歳以上になる2025年から、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられるようにするため、医療・介護・予防・住まい・生活支援を包括的に確保する「地域包括ケアシステム」の構築を進めています。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが求められています。

介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業について

2017年3月10日

厚生労働省は3月10日に行われた全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、今年4月より拡充する介護職員処遇改善加算の取得を促すため、2017年度の事業である「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」について説明を行いました。

支援内容は①制度の周知・広報②事業所への助言・指導③審査体制の確保の大きく3つありますが、具体的な内容は下記のとおりです。

①制度の周知・広報
事業所や介護職員向けのリーフレット等の配布や連絡会議、講習会を開催する。

②事業所への助言・指導
助言・指導ではコールセンターの設置や、社会保険労務士などの専門的な相談員の派遣等により、賃金規定の整備や具体的手順、個別の助言等を行う。

③審査体制
同加算の拡充により取得に係る審査業務の急激な増加が見込まれることから、非常勤職員の雇用等を行う。

松戸市が「都市型介護予防」検証

2017年2月24日

2月14日、千葉県の松戸市は千葉大学と共同で取り組んでいる「都市型介護予防」松戸モデルの説明会を行いました。事業者と住民向けに2回行い、プロジェクトへの参加を広く呼びかけています。

松戸市は介護予防・日常生活支援総合事業への取り組みを「福祉制度改革」と位置づけて積極的に取り組んでいる自治体です。

介護福祉士の試験義務化が6年先送りになります

2017年2月10日

厚生労働省は介護福祉士に国家試験への合格を義務付ける時期を、6年先送りし2022年度からとする案を自民党の関係会議に示しました。

現行では、福祉系の大学や専門学校の卒業者は無試験で介護福祉士になれます。しかし、試験を義務付けることによって若者が介護の世界に集まりにくくなるとの指摘があり、人手確保を優先して延期するとのことです。

16年度から国家試験を義務付ける予定でしたが、義務化を先送りし、17年度から21年度までの5年間を義務化に向けた経過期間と位置づけとなるようです。

放課後等デイサービスの職員配置基準の厳格化されます

2017年1月27日

厚生労働省は障害のある就学兒童向けの学童保育サービス、いわゆる「放課後等デイサービス」について、事業所における職員配置基準を「置くべき従業者を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者とし、そのうちの半数以上を児童指導員又は保育士としなければならない」と厳格化する方向性を示しました。

また、事業者に対する「放課後等デイサービスガイドライン」順守と評価結果公表の義務付ける方針も発表しました。

老人ホームの倒産が急増しています

2017年1月12日

現在、介護事業者の倒産が急増しています。

東京商工リサーチの調査によれば、2015年1~11月の老人福祉・介護事業の倒産件数が66件に上り、過去最悪を記録しています。

すでに前年の年間件数(54件)を上回っております。設立から5年以内の新規事業者や小規模事業者の倒産が目立つことから、新たに設立される方には入念な事業計画が必要になると思います。

公正取引委員会が、混合介護の利用促進と弾力化を提言

2016年12月9日

介護が必要な高齢者の生活を支える介護保険のサービス。あくまでも「生活」を支えるためのものであることから、提供できない内容もいろいろあります。

たとえば訪問介護では、ペットの世話や植物の水やり、利用者以外の家族の洗濯や調理、買い物、利用者本人が使わない部屋の掃除、季節衣類の入れ替え、おせち料理など特別な料理の調理など。

このような「利用者の日常生活を支える」という枠から外れた内容については、別途自費でサービスを依頼することとされています。

「別途自費で」といっても、その自費分を同時一体的に提供してもらうことは原則として認められていません。

たとえば、利用者の食事と家族の食事を一緒に調理して用意してもらい、家族の食事の調理分を別途支払うことはできません。明確に内容や時間等を区分したサービスであることが必要なのです。それがこれまでの「混合介護」でした。

明確に区分すると、サービスの効率が悪くなることは避けられません。

たとえば、利用者の食事を作り終わったあと、時間を延長して同じメニューの家族の食事をつくるのでは二度手間です。その効率の悪さ、使い勝手の悪さに注目した公正取引委員会が、混合介護の利用促進と弾力化を提言しました。

利用者と家族の食事を一緒に調理するなど、同時一体的に混合介護を提供できるようにすれば、介護現場の効率性が高まります。

公正取引委員会は、これにより、利用者はサービスの選択肢が広がり、事業者は採算性が向上する。介護職員は給与水準が引き上げられるとしています。

公正取引委員会の提言を受けて、政府の規制改革推進会議で重点的に検討が進められることになりました。

ところが、この会議において容認方向で検討が進められることに、自民党の介護に関するプロジェクトチームが反発しました。 混合介護の内容が曖昧であり、容認するという意見も唐突だというのです。

そもそも公正取引委員会が提案するのは「越権行為」だという指摘も出ました。

一方、東京都の小池百合子知事は混合介護について積極的な姿勢を示しています。東京都で、先駆的な取り組みを行うために規制が緩和される「特区」を取り、混合介護を推進すると表明したのです。

早ければ今年度内にも、東京都での混合介護がスタートすることになるかもしれません。

在留資格に「介護」を新設 受け入れ団体の監督強化へ

2016年11月25日

介護現場で外国人の受け入れを拡大する技能実習適正実施・実習生保護法(技能実習法)と改正出入国管理・難民認定法(入管法)が18日の参院本会議で可決、成立した。

技能実習法では、受け入れ団体や企業の指導・監督を強化するため、認可法人「外国人技能実習機構」を新設。

パスポートを取り上げるなどの人権侵害行為への罰則も設けた。また、入管法では、新たな在留資格として「介護」を加える。

外国人技能実習「介護」対象へ 訪問系は受入不可

2016年11月14日

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」と「出入国管理及び難民認定法」の改正案が10月25日に衆議院本会議で可決された。今国会で成立する見通しになった。技能実習制度適正化法案の成立後は、外国人技能実習生を受入れる対象職種に「介護」が追加される。
これまで外国人介護人材の受入れはEPA(経済連携協定)の枠組みに限られていたが、今後は技能実習制度にも広がる。介護現場での外国人人材の活用にさらに一歩踏み出す形だ。
外国人技能実習制度は途上国への技能移転という本来の目的からかけ離れた、「安価な労働力を確保する手段」として利用されるケースも多いと批判の声があがっている。
今回の法案は、管理団体・実習実施者の実地検査などを担う「外国人技能実習機構」の新設や、管理団体の許可制、実習実施者の届け出制導入などを柱に制度の適正化を図る。
一方、これまで最長3年だった実習期間を優良な実習実施者・管理者には4~5年目の技能実習の実施を認める拡充策も盛り込まれている。

介護予防・日常生活支援総合事業~2

2016年3月11日

制度としては既に開始されている総合事業ですが、では、既存の介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定事業者はどのような扱いとなるのでしょうか。
先ず、平成27年3月31日において、既に介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けている場合は、総合事業が開始されると同時にみなし指定事業者となります。
従って、特に何か届出や申請をしなくても、原則、総合事業を行うことが可能となります。
ただし、このみなし指定は有効期限があって、それぞれの自治体ごとに3年間であったり、6年間であったりとばらばらで、期限後も継続して総合事業を実施するのであれば、更新の申請が必要です。
いつから、何年間がみなし指定の有効期間か、それぞれ調べる必要があるので、注意しなければなりません。

次に、平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受けた場合は、総合事業のみなし指定はされません。
従って、利用者の方がお住まいの自治体で総合事業を開始している場合はもちろんのこと、例えば、平成28年4月1日から開始する、という場合は、それまでに総合事業の指定申請をしなければなりません。
指定申請のスケジュールも、各自治体によって様々で、3ヶ月前までに相談が必要な自治体、2ヶ月前までに指定申請をしなければならない場合などがありますので、これも注意しなければいけません。

介護予防・日常生活支援総合事業

2016年1月12日

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す、として、平成27年4月より、スタートした新しい制度です。
介護予防訪問介護、介護予防通所介護は要支援1・2の認定を受けた方が利用者であったことに対して、総合事業では、要支援1・2に加えて、日常生活の支援が必要と判定された65歳以上の方、など、各自治体の独自の判断によって、その対象者を拡大することができるため、より実態に即した、きめ細かいサービスの提供が出来る、とされています。
ただその一方で、総合事業が開始されている自治体では、その自治体に居住している利用者を受入れようとした場合、介護事業者はその自治体の総合事業の指定を受けている必要があります。
総合事業の指定要件は各自治体によって、例えば、福祉のまちづくり条例などの影響を受けるなど、独自の要件によるところが大きく、A市では指定を取れたけれど、その隣のB市では指定が受けられい、といった事態も十分起こりえます。
とすると、今まで介護予防でB市在住の利用者の方を受入れていた事業者は、B市が総合事業を開始した後は、その利用者を受入れることが出来ない、といった、事業者にも、利用者にも、大きな混乱を招く恐れもあります。

平成27年4月から施行とされている総合事業の実施については、市町村の判断により、事業開始を平成29年3月末まで猶予する、という国の姿勢もあって、いつ総合事業が開始されるのか、自治体の状況も常に気にしている必要もあり、事業者にとって、大きな負担になっていると言えます。

訪問介護とは

2015年10月21日

訪問介護とは、寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている要介護者又は要支援者が、自宅若しくは有料老人ホーム等において、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理・洗濯・掃除等の生活援助を受けるサービスのことで、「ホームヘルプサービス」とも呼ばれます。
ホームヘルパーが直接自宅等に訪問するので通所の手間がなく、少子化や核家族化、高齢化が進む中、要介護者を抱える家族にかかる負担の軽減に大いに貢献しているのが訪問介護サービスです。

利用者の居宅を訪問してサービス行うため、運営のために大規模な施設を用意する必要はありません。
比較的低予算で訪問介護事業の独立や開業ができ、指定要件を満たすことも他の介護サービスと比べ、それほど困難ではないため、最も参入し易い介護サービスであると言えます。

訪問介護事業を独立や開業するためには、事業所の所在地となる都道府県に「介護事業者指定申請」を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。
介護・デイサービス・訪問介護で独立開業をするため、様々なステップや必要な書類などありますが、訪問介護の独立にお困りなら当事務局へお任せ下さい。

小規模通所介護事業について

2015年8月10日

利用定員19人未満の小規模通所介護事業は、平成28年4月から地域密着型通所介護として、地域密着型サービスに位置 付けられることとなりました。
そのため、指定権者(申請や変更の届出先)は各市区町村になります。

平成28年4月より前に通所介護の指定を受けている事業所については、地域密着型の通所介護事業所として指定があったも のとみなされるので、移行にあたっての手続は不要です。
また、平成28年4月以降、新規に小規模通所介護事業を始める場合にも、各市区町村に申請を提出することとなるので留意しなければなりません。

介護サービス利用者の自己負担割合について

2015年6月29日

高齢化によりますます膨らむ介護費用を抑制し、介護保険制度を安定させるために15年8月から介護サービス利用者の自己負担割合が、一定の所得以上の人は現行の1割から2割に上がります。
合計所得金額160万円以上の人が2割負担へと上がりますが、その判定基準は複雑に定められており2割負担に該当しない場 合も多くありそうです。
年金だけの収入で見れば280万円以上の人が2割負担となります。
政府の予想では、全体の20%の人が2割負担になると見込んでいます。

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